建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者と専任技術者の要件は重要な要件となっています。
経営業務管理責任者と専任技術者は、兼務や兼任することも可能です。
経営業務管理責任者の要件
取締役としての経験が5年以上
建設業をしている会社での取締役としての経験が5年以上が必要です。
取締役の経験が5年以上あるかどうかは、登記簿謄本を取り寄せて確認します。
個人事業主としての経験が5年以上
個人事業主としての経験が5年以上あるかどうかは、確定申告書などで確認します。
個人事業主である場合、確定申告をするのは義務になっていますので、確定申告をしていないと、個人事業主として5年以上の経験があることを証明することはできません。
個人事業主の経験+取締役の経験が5年以上
個人事業主が途中で、法人になったような場合には、個人業主としての経験+取締役としての経験が5年以上あれば、経営業務管理責任者の要件を満たすことができます。
建設業法における建設業許可の要件の一つとして、『経営業務管理責任者要件』(建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員等であること)がある。
国土交通省 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
専任技術者の要件
建築士や、施工管理技士の資格を持っている人は、専任技術者の要件を満たすことができます。
資格の種類によっては、取得できる建設業許可の種類が変わってきますが、資格を持っていれば、建設業許可の取得の可能性が高くなります。
特定の学科を卒業している場合
土木科や機械科や建築科など、建築や土木系の学科などを卒業している経歴がある場合は、通常10年の実務経験の証明が、3~5年に短縮されることになります。
専任技術者の要件は、経営業務管理責任者の要件とは異なり、取締役である必要はありません。
このような特別な学科を卒業している社員がいないか確認します。
10年以上の実務経験のある場合
資格者もいなくて、特定の学科を卒業している人もいない場合、10年の実務経験を使って、専任技術者の要件を証明していくしかありません。
経営業務管理責任者と専任技術者の兼務や兼任
経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たしている場合であれば、その人がひとりで兼任や兼務をすることは可能です。
ただし注意が必要なのは、同一の営業所でしか兼務はできません。
経営業務管理責任者も専任技術者も営業所に常勤でなければなりませんので、本社で経営業務の管理責任者をして、支店などの営業所で専任技術者になるようなことはできません。
経営業務の管理責任者と専任技術者はひとつの営業所に常駐していていなければなりません。
現場に出ることも原則として認められていません。
経営業務管理責任者と専任技術者をそれぞれ別の人にすると、現場に出ることのできる技術者の数が一人少なくなってしまいます。
現場に出ることのできる技術者の数を確保するにも、営業所に常駐しなければならない人員は少ない方がよいわけですから、できることなら経営業務管理責任者と専任技術者は兼務や兼任したほうがよいでしょう。
取締役1名だけの場合や個人事業主の場合であれば、職人などを兼ねている会社・個人の場合などでは、経営管理責任者と専任技術者の両方の要件に該当しているのであれば、建設業許可申請の時に、経営管理責任者と専任技術者の両方になることも可能です。







