建設業許可申請は、メインは、行政書士が中心になって行いますが、税理士や社労士および司法書士にも手伝ってもらうこともあります。登記は、司法書士でないとできません。
税理士
税理士は原則、建設業許可の申請ができません。
建設業許可の専門家は行政書士なので税理士や公認会計士などの士業が登録すれば行政書士としての仕事もできますが、登録していない場合は行政書士業務は申請できません。
建設業許可は、1件の請負金額が500万円以上の建設工事を請け負う場合に必要になりますが、法人でも個人事業主の場合でも建設業許可が必要になります。
決算報告
建設業許可を取得したあとは、毎年、決算終了後に許可行政庁へ決算報告のための届出が必要になります。
届出は「建設業会計」に準拠した決算書様式で提出しなければならないため、税理士に相談すれば、手伝ってもらえます。
申請書類作成
建設業許可申請には、財務諸表や添付書類などの書類作成が必要です。税理士は、書類作成に必要な知識や経験を持っており、書類作成を手助けしてくれます。
建設業許可申請では、経営事項審査において財務状況が重要になります。税理士は、財務状況を分析して、適切な対策を提案してくれます。
建設業許可の取得には、資本金や経常利益などの財務基準を満たす必要があります。税理士は、経営状況を分析して許可取得に必要な資金調達や経費削減などの対策を提案することができます。
建設業許可申請には、建設業課税に関する知識も必要になります。税理士は、建設業課税に関する専門知識を持っているので申請に必要な税務書類の作成や税務に関する相談をすることができます。
客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000153.html
経営事項審査では、税理などの経理の専門家が相談にのってもらうこともあります。
社労士
社会保険労務士(社労士)は、建設業企業や個人事業主の人事労務管理業務を代行しています。
雇用契約書や就業規則の作成、労働条件の計画、社会保険や労働保険の手続きの相談、行政機関への書類作成や提出の代行などができます。
社会保険加入
建設業許可取得には、従業員を雇用して社会保険に加入させることが必要になります。
社労士は、社会保険加入手続きの代行や、社会保険に関する相談をすることができます。
労働条件
建設業許可取得には、労働時間や休憩時間、休日などの労働条件を整備する必要があります。
社労士は、労働基準法などの法令に基づいて適切な労働条件の整備をサポートすることができます。
建設業でも雇用保険や労災保険などの助成金制度があります。これらの助成金の申請手続きを代行したり申請に必要な書類の作成をすることができます。
その他、労働災害の防止対策や人事労務管理に関する相談などもすることができます。
司法書士
建設業の許可申請は原則、行政書士の仕事です。ただし、行政書士の登録をしている税理士や司法書士であれば、建設業許可申請を代行することができます。
建設業許可は、要件さえ満たしていれば誰でも取得できますが、要件を満たして、それを証明することは簡単ではありません。
司法書士がすること
司法書士ができること、司法書士しかできないことは、次のとおりです。
登記関係は、司法書士の独占業務になっています。
・登記簿謄本の取得
・定款変更登記
・役員変更登記
・支店・営業所の登記
・その他の登記手続き
建設業許可取得に必要な登記
・法人の場合は、会社の登記
・個人事業主の場合は、個人事業の登記
・役員の登記
・支店・営業所の登記







