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建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加申請の違い

建設業許可の申請

建設業許可の申請書には、申請区分の欄があって、区分に該当する数字を記入することになっています。その許可申請の区分は次のとおりです。

新規申請

有効な許可をどこの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合です。

一番スタンダードな申請になるかと思います。

注意点としては、以前許可を持っていた者が許可取得後に許可業種の全部を廃業して、再度許可を取得するために申請する場合も、新規になります。

具体的には以下の事例が考えられます。

  • 個人事業主として許可を取得したが、株式会社等を設立して法人として運営する場合(法人成りと呼ばれ、個人事業主としての許可を廃業して、株式会社として許可を申請します)
  • 取締役等がスピード違反などで執行猶予付きの懲役刑を受けた場合(とある上場企業グループ会社の事例。建設業法上の欠格事由になるので、許可取消前に自主的に建設業許可廃業して取り直してます)

新規申請は、一般建設業の他、財産要件や専任技術者要件が厳しい特定建設業をいきなり申請することもできます。

上記のような懲役刑(正確には禁固刑以上)を受けて欠格事由が発生した場合、当該取締役等が退職すれば、残りの人員で申請すれば問題ないからです。また、支店を会社分割して株式会社化した場合も、規模的に特定に該当すれば特定で申請可能です。

許可申請の際、都道府県または国に申請料を納付する必要があります。業種数での変動はなく、1回の申請ごとに必要です。

  • 都道府県知事(許可手数料):9万円(ただし一般・特定の両方を申請する場合は18万円)
  • 国(登録免許税):15万円(ただし一般・特定の両方を申請する場合は30万円)

各都道府県や国(国土交通省)では、許可申請のための手引きを用意しており、これを読んで必要資料をそろえることで申請ができます。

ただし、特殊な事例など、申請書を出す前に窓口で事前相談が必要になる場合があります。

神奈川県の場合、以下の時に事前相談を必要とすると手引きに書いてあります。

  • 経営管理責任者が建設業施行規則第7条一のイ(2)(3)またはロ(1)(2)に該当する場合(代表者が経営管理責任者になる場合がイ(1)で、契約書に代表者の印が押されることから契約書5年分で良いのですが、それ以外だと年数が増えたり、組織図を含む書類が多くなるためです)
  • 機械器具設置工事の実務経験を含む申請をする場合(機械器具設置工事は、その施工場所や内容によって、他の業種になる可能性があるからです)
  • 許可を受けた地位の承継の認可を申請する場合(個人事業主が法人成りをしなくても良い制度になります。ただし、会社設立前に必要書類をそろえる必要があることから、必ず相談が必要とされています。また、個人事業主が亡くなって相続をする場合にも申請ができます)

許可換え新規

建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することで有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

具体的には、建設業法9条に以下のように書かれています。

  1. 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき(複数の都道府県に営業所がある場合が大臣許可ですが、本社以外の営業所を廃止してしまったときに該当します)
  2. 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき(本社が別の都道府県に移転した時に該当します)
  3. 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき(1の逆で、営業所を都道府県外に増やしたので大臣許可になる時に該当します)

申請書類や申請手数料は、新規申請とまったく同じで、違うのは現在有効な建設業許可証を添付することだけです。これは、今持っている建設業許可番号が使えなくなり、新しい建設業許可番号が交付されるからです。

般・特新規

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。と、建設業許可事務ガイドラインに記載されています。

具体的には以下のパターンが考えられます。

  • 一般建設業が事業成長して、すべての業種を特定建設業にする場合
  • 特定建設業が事業悪化して、すべての業種を一般建設業にする場合
  • 一般建設業が事業成長して事業拡大するにあたり、専任技術者の関係で一部の業種を特定にする場合(新規に特定の業種を追加する場合も含む)
  • 特定建設業が事業成長して事業拡大するにあたり、専任技術者の関係で新規に一般の業種を追加する場合
  • 特定建設業の専任技術者が退職して、一部の業種で一般の要件しか満たせない場合

申請書類は、新規申請とほぼ変わりません(一部省略できる書類もあります)。

申請手数料は、以下の通りです。

  • 都道府県知事(許可手数料):9万円
  • 国(登録免許税):15万円

業種追加

『一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合』と、建設業許可事務ガイドラインに記載されています。

通常は、一般と特定が混在しない場合に適用されます。

ただし、神奈川県の手引きによると、以下の場合も業種追加となります。

  • 一般と特定の両方を持ってる場合の業種追加(追加業種は一般・特定を問わない)
  • 一般と特定の両方を持ってる場合に、一般のみ、特定のみに変更する場合

申請手数料は、以下の通りです。

  • 都道府県知事(許可手数料):5万円(ただし一般・特定の両方を申請する場合は10万円)
  • 国(登録免許税):5万円(ただし一般・特定の両方を申請する場合は10万円)

申請書類は般・特新規とほぼ一緒ですが、申請手数料が安いのが特徴です。

更新申請

『既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合』と、建設業許可事務ガイドラインに記載されています。

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。その際、毎年決算変更届(事業年度報告)を提出するため、更新の申請資料は決算変更届に該当する部分が不要になります。(ただし、特定建設業の業種がある場合、財産的要件の確認のため、直近の決算変更届から財務諸表部分のみ添付します)

決算変更届(事業年度報告)が毎年提出されていない場合、提出していない期間の資料を提出すれば更新が認められる場合がありますが、あくまでも特例なので、原則は許可更新ができません(廃業になる)

申請手数料は、以下の通りです。

  • 都道府県知事(許可手数料):5万円(ただし一般・特定の両方を申請する場合は10万円)
  • 国(登録免許税):5万円(ただし一般・特定の両方を申請する場合は10万円)

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