本社の場所が他の都道府県にある場合でも、ほかの都道府県の建設業許可を取得することはできます。
建設業許可は、営業所の所在地ごとに必要となりますが、本社が他の都道府県にある場合でも、営業所を新設する場合などは、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣の許可をとれば建設業許可を所得できます。
建設業許可の種類
建設業許可の種類は、営業所の所在地が同一都道府県内であれば知事許可となり、同一都道府県内に複数の営業所がある場合や営業所の所在地が異なる都道府県に複数ある場合は大臣許可となります。
具体的な申請方法は、各都道府県の建設業許可担当部局のホームページなどで確認することができます。
本店を他の都道府県に移転する場合は、許可換え新規の手続きが必要となります。
本社が他の都道府県にある場合の建設業許可
本社が他の都道府県にある場合の建設業許可の取得方法の手続きをまとめます。
(1)許可の種類を決定する
営業所の所在地が同一都道府県内であれば「知事許可」、同一都道府県内に複数の営業所がある場合や営業所の所在地が異なる都道府県に複数ある場合は「大臣許可」となります。
(2)必要な書類を準備する
許可申請に必要な書類は、各都道府県の建設業許可担当部局のホームページなどで確認します。
(3)許可申請
各都道府県の建設業許可担当部局に、必要な書類を提出します。
(4)許可の審査を受ける
各都道府県の建設業許可担当部局が、提出された書類に基づいて審査を行います。
(5)許可の交付を受ける
審査に合格すると、許可が交付されます。
本社が他の都道府県にある場合でも、建設業許可を取得することができますが、許可の種類や申請方法が異なることに注意が必要です。
必ずしも、本社がある場所で、建設業許可を取得しなければならないわけではありません。
建設業許可を取得するにあたり、本社や本店の所在地がどこにあるのかは重要ですが、それ以上に建設業を行う営業所がどこにあるかが重要になってきます。
大臣許可と知事許可の違い
建設業の営業所が複数の自治体にまたがる場合には、大臣許可を取得することになります。
建設業の営業所が1つの自治体の中にある場合は、知事許可になります。
・大臣許可:建設業の営業所が、複数の自治体にまたがってある場合
・知事許可・建設業の営業所が、1つの自治体の中にのみにある場合
建設業許可をどこの自治体で取得するかは、建設業の営業所がどこにあるのかによって判断することになります。建設業の営業所であって、本店がどこにあるのかではありません。
建設業許可を取得するための営業所
営業所とは、外部から来客を迎え入れて、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務をおこなっていることとなっています。
営業所の要件
・電話、机、各種事務台帳などを備えていること
・契約の締結などができるスペースを有していること
・営業用事務所としての使用権原を有していること
・看板、標識などで外部から建設業の営業所であることがわかること
・常勤役員など経営業務管理責任者や専技が常勤していること
建設業許可を取得するには、営業所要件として、営業所の写真を貼付しなければなりません。
経営管理責任者(経管)とは、会社が安定して経営できるように経営体制を整えて、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担う者です。経営判断を伴う業務であり、個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤取締役(株式会社)や業務執行社員(合同会社)が就任するのが一般的です。
登記簿謄本に登記があれば、特に問題はないのですが、登記簿謄本上、支店登記がされていないと(登記簿謄本上、支店が設置されていないと)建設業許可を取得できない場合もありますので注意が必要です。
常勤役員等(経管)や専技が営業所に常勤しているかも要件になります。
常勤性とは
建設業許可を取得する要件として、常勤役員など(経営業務管理責任者)の要件と専任技術者の要件があります。
常勤役員(経営業務管理責任者)と専任技術者は、営業所に常勤していなければなりません。
常勤は、原則として、本社、本店などで、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることです。平日の9から17時のあいだ勤務していることになります。
住所
生活の本拠である住所も要件になります。常勤役員など(経営業務管理責任者)の住民票上の住所が、遠方や地方にある場合でも、事実上の住所が申請先の都道府県にあれば、営業所に常勤していることが証明できます。
住民票上の住所のほかに事実上の住所があって、その事実上の住所を生活の本拠にしている場合には、営業所の常勤性を証明するには次の資料が必要です。
・事実上の住所の賃貸借契約書
・電気やガスなどの公共料金の支払いがわかる領収書
・事実上の住所宛ての本人あての郵便物など
常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が、営業所に常勤していることは建設業許可を取得する場合での許可要件となっています。