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建設業の行政処分の許可取り消しと営業停止とその処分内容について

建設業許可の申請

建設業を営む場合には、建設業許可が必要です。建設業許可がなくても、限られた小規模な工事を引き受けることはできますが、広く仕事を受注するには建設業許可はほぼ必要です。

しかし、その建設業許可は、許可の取り消しや剥奪があり得ます。さらに、建設業許可が一度取り消されると、その時点から5年間は許可の再取得ができない場合があります。建設業許可がなくなると、実質的に建設業の営業ができなくなり、建設業としての事業の継続が危うくなります。

今回は、建設業許可が取り消されてしまうケースと、それに対する対策としての建設業許可の再取得について解説します。

建設業法と行政処分内容

建設業法は建設業者に対する指導や監督を目的とした法律です。建設業の許可制度や工事の請負契約に関する規則などを定めています。

建設業法に違反する行為があった場合、建設業許可を出している国土交通省や各都道府県知事による行政処分の対象となります。

  • 建設業法の行政処分としては程度に応じて違反行為の内容や程度に応じて3種類あります。
    • 最も軽い「業務改善命令(指示処分)」
    • 1年以内の「営業停止処分」
    • 最も重い「建設業許可の取り消し」

建設業法第55条において、違反行為の内容や程度に応じて、これら3種類の監督処分を行うと定められています。

また、監督処分についての基準も公表されています。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001589956.pdf

  • 営業停止処分を受けると、次の行為が禁止されます。
    • 請負契約の締結
    • 入札
    • 見積もり
    • 交渉

すでに契約してしまっている公共工事や民間工事については、工事の履行義務があるため継続して行うことができます。(ただし、工事の追加などは、特別の事情がない限り禁止されます)

建設業の行政処分について

  • 建設業法の営業停止処分には次の種類があります。
    • 営業の内容、全部の停止
    • 一定の許可業種、公共工事に限った停止など、営業の一部の停止
  • 行政処分の対象としては次の内容があげられます。
    • 不適切な工事により国民に危害を及ぼした場合や危害を及ぼす危険が大きい場合
    • 手抜き工事や入札時の虚偽申請などの工事の請負契約の不誠実な行為をした場合
    • 刑法や建築基準法などの他の法律に違反した場合
    • 丸投げなどの一括下請け禁止に違反した場合
  • 建設業法の行政処分には次の3つがあります。
    • 指示
    • 営業停止
    • 許可の取り消し

指示は、建設業者に対し建設業法の規定に違反する行為の是正や再発防止等を指示するものです。

建設業法の行政処分の事例

  • 建設業法の指示処分の例としては、処分基準に色々載ってますが、たとえば次のものがあります。
    • 一定期間内に変更届を出せなかった場合、指示処分として改善勧告が出ます。
    • 契約書の交付をしなかったり要件が書けている場合、指示処分として改善勧告が出ます。
    • 建設業法違反だけでなく、たとえば労働安全衛生法に基づき、労災事故で死傷者が発生して役職員が何らかの刑に処せられた場合も、指示処分として改善勧告が出ます。

営業停止は、建設業者に対し一定期間の営業の停止を命じるものです。営業停止の期間は、3日と短いものもあれば、1年と長期のものもあります。

  • 建設業法の行政処分で営業停止の対象となる行為としては次のようなものがあります。
    • 施工不良によって国民に危害を及ぼした場合
    • 一括下請け(丸投げ)の禁止に違反した場合
    • 建設業許可を得ないで下請契約を締結した場合
    • 営業停止、営業禁止されている者との下請契約を締結した場合

なお、指示処分、営業停止は、経営事項審査(経審)で大幅な減点が発生します。

建設業許可の取り消し

建設業許可の取り消しは、建設業者に対し建設業許可を取り消します。

  • 建設業法の行政処分で許可の取り消しの対象となる行為は、次のようなものがあります。
    • 営業停止処分を受けたにもかかわらず営業を継続した場合
    • 虚偽の申請をして建設業許可を受けた場合
    • 建設業法の規定に違反する行為を繰り返し行った場合
  • 建設業法では行政処分とは別に、次の処分を受ける可能性があります。
    • 無許可営業や不正な許可取得などについて罰則も設けられており、刑事処分を受けることもあります。
    • 公共工事の指名停止措置は行政処分だけではなく、各発注機関が定めている要綱などに基づいて処分が行われます。

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