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建設業許可について専任技術者の交替が伴う場合

建設業許可の申請

建設業許可取得の要件としては、専任技術者は営業所などに常勤していなければなりません。

専任技術者の常勤は、建設業許可を取得する時には必ず必要ですが、建設業許可を継続させるためにも必要な要件となっています。

専任技術者が退職などして、その後に専任技術者がいない場合は、建設業許可を継続して使うことができなくなります。許可のある建設業(種)を止めることになります。建設業の許可を失うのでその業種の仕事はできなくなってしまいます。

建設業許可業種

申請する業種は1業種だけでも問題ありませんし、要件を満たすのであれば、29業種すべて申請することも可能です。

  • 建設業の許可業種の29業種は次のとおりです。
    • 土木工事業
    • 建築工事業
    • 大工工事業
    • 左官工事業
    • とび・土工工事業
    • 石工事業
    • 屋根工事業
    • 電気工事業
    • 管工事業
    • タイル・れんが・ブロツク工事業
    • 鋼構造物工事業
    • 鉄筋工事業
    • 舗装工事業
    • しゅんせつ工事業
    • 板金工事業
    • ガラス工事業
    • 塗装工事業
    • 防水工事業
    • 内装仕上工事業
    • 機械器具設置工事業
    • 熱絶縁工事業
    • 電気通信工事業
    • 造園工事業
    • さく井工事業
    • 建具工事業
    • 水道施設工事業
    • 消防施設工事業
    • 清掃施設工事業
    • 解体工事業

保有資格が同じ場合

前任の専任技術者と後任の専任技術者の国家資格が同じ場合では、ほとんど問題はありません。

一級建築士の資格で、建築一式、大工、屋根、タイル、鋼構造物、内装の建設業許可がある場合で、後任の専任技術者が前任者と同じ一級建築士の資格であれば、その6種の許可を使うことができます。

  • 一級建築士の資格で取れる建設業許可の業種は次の6つです。
    • 建築一式工事業
    • 大工工事
    • 屋根工事
    • タイル・れんが・ブロック工事
    • 鋼構造物工事
    • 内装仕上工事
  • 一級建築施工管理技士の資格で取れる建設業許可の業種は次の16です。
    • 建築一式工事業
    • 大工工事業
    • 左官工事業
    • とび・土工・コンクリート工事業
    • 石工事業
    • 屋根工事業
    • タイル・れんが・ブロック工事
    • 鋼構造物工事
    • 内装仕上工事
    • 舗装工事
    • 防水工事
    • 塗装工事
    • 電気工事業
    • 管工事業
  • 二級建築施工管理技士(建築)の資格で取れる建設業許可の業種は次の1つだけです。
    • 建築一式工事業
  • 二級土木施工管理技士(仕上げ)の資格で取れる建設業許可の業種は次の12種類です。
    • 大工工事
    • 左官工事
    • 石工事
    • 屋根工事
    • タイル工事
    • 板金工事
    • ガラス工事
    • 塗装工事
    • 防水工事
    • 内装工事
    • 熱絶縁工事
    • 建具工事

保有資格が違う場合

一級建築士の資格で、建築一式、大工、屋根、タイル、鋼構造物、内装の6つの建設業許可がある場合のその一級建築士が退社してしまって、後任に二級建築施工管理技士(建築)の資格者となる場合には、資格で取得できる建設業許可としては、29業種のなかで建築一式だけになります。

専任技術者の交替での重要事項

専任技術者の常勤は、建設業許可の要件です。

専任技術者がいない場合は、建設業許可は使えません。

たとえ、前任の専任技術者が退職して、2日後に後任の専任技術者が入社しても専任技術者が常勤していなかった場合には、許可要件を満たしてないので、建設業許可を使うことはできませんので注意が必要です。

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