建設業は、個別の受注施工などが多くて請負業者が長期間瑕疵担保責任を負うという特徴があります。
建設業の適正な経営を確保するために、経営業務管理責任者を配置することが建設業法において建設業許可の要件となっています。
建設業法における経営業務管理責任者は、営業所や本支店に常勤していること、経営業務の管理責任者としての経験があることの2点を証明しなければなりません。
常勤性を証明するには、経営業務の管理責任者の住民票、保険証など、その会社に勤務していることが証明できる確認書類などを提出することになります。
経営業務管理管理責任者としての経験は、経験を積んだ会社から実務経験証明書に印鑑を押してもらい証明する以外に、実務経験期間中に、その会社で業務に従事していたことを証明する確認書類を準備しなければなりません。
経営管理責任者になるには
- 経営管理責任者になる建設業法の要件は次のとおりです。
- 建設業に関し5年以上の役員等の経験がある者
- 建設業に関して5年以上、経営業務執行の委任を受けて経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した者
- 建設業に関し6年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した者
このように建設業法において、建設業で5年以上、経営業務を総合的に管理して執務した経験があることが求められます。
個人事業主の場合であれば、事業主本人、または支配人がこれらの要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者としての経験は、建設業の許可を受けていた会社での実務経験だけでなく、建設業の許可を受けていない場合であれば、個人事業主として建設業を行っていた場合の実務経験を含まることができます。
営業所での常勤性の証明
- 経営業務管理責任者の常勤性は次の確認書類で証明します。
- 住民票の写し
- 健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証
- 標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
経営業務管理責任者としての経験の証明
- 別の建設業許可の会社で役員経験がある者が、新しく経営業務管理者になる場合の確認書類は次の通りです。
- 別の会社の登記履歴事項全部証明書または登記簿謄本
- 別の会社の建設業許可申請書副本または建設業許可通知書
- 建設業許可のない建設業者で経営経験とする場合の証明する書類は次の通りです。
- 登記事項証明書または登記簿謄本の役員欄
- 工事請負契約書
- 工事注文書、請書
- 請求書及び工事の請負代金の入金が確認できる銀行預金通帳
許可を受けようとする建設業についての経営経験は5年間分、許可を受けようとする建設業以外の経営経験については7年間分の確認書類が必要になります。