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建設業許可の欠格要件について建設業にふさわしくない場合

建設業許可の申請

建設業許可の欠格要件は、建設業法第8条、同法第17条(準用)に規定されています。

建設業許可の欠格要件は、簡単に言えば、建設業を営むのにふさわしくない者やその会社が許可を受けられないようにするための規則となりますが、詳しくは次のとおりです。

許可申請書、またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、または許可申請者やその役員など、もしくは第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合には許可されません。

国土交通大臣、または都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の(1)から(14)のいずれか、許可の更新を受けようとする者は、(1)または(7)から(14)までのいずれかに該当するとき、または許可申請書、もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法に規定されています。

(1)破産者で復権を得ないもの

(2)一般建設業の許可、または特定建設業の許可を取り消されて、その取消しの日から5年を経過しない者

(3)一般建設業の許可、または特定建設業の許可の取消しの処分に関する行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日、または処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

(4)第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合、前号の通知の日前60日以内に当該届出に関する法人の役員など、もしくは政令で定める使用人であった者、または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

(5)第28条第3項、または第5項の規定により営業の停止を命ぜられて、その停止の期間が経過しない者

(6)許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定によって営業を禁止されて、その禁止の期間が経過しない者

(7)禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行が終わり、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(8)建設工事の施工、もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律の規定に違反したことによって、または刑法の罪、もしくは暴力行為など、処罰に関する法律の罪を犯したことによって、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(9)暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(10)精神機能の障害によって、建設業を適正に営むのに必要な認知、判断および意思疎通を適切にできない者

(11)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号、または次号のいずれかに該当するもの

(12)法人でその役員など、または政令で定める使用人のうち、(1)から(4)まで、または(6)から(10)までのいずれかに該当する者

(13)個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで、または(6)から(10)までのいずれかに該当する者

(14)暴力団員などがその事業活動を支配する者

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