これから建設業許可を取得したいという建設業者のための建設業許可入門です。建設業許可とは何かから、経営業務管理責任者や専任技術者などの重要な許可要件を解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業をする場合に取得しておく必要がある許可のことです。
建設業に関するいろいろな規則が規定された建設業法の第3条によって定められています。
国土交通省のサイトでは、次のようにわかりやすく説明されています。
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf
建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要ですが、例外があって、500万円未満などの軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないとされています。
監督官庁は?
2種類あります。同じ都道府県内と都道府県にまたがる場合にわかれています。
・同じ都道府県内の場合は、営業所のある都道府県知事が許可を出します。
・営業所が複数あって、2つ以上にバラバラにある場合は、国土交通大臣が許可を出します。
ア 建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
イ 営業所とは、本店、または支店、もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
ウ 大臣許可、知事許可を問わず、営業の区域、または建設工事を施工する区域についての制限などはありません
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf
建設業許可が出る業種は?
建設業の許可は、28業種に対して出されます。営業する業種ごとに取得する必要があります。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることもできますし、今持っている許可の業種に新たに業種を追加することもできます。
ある特定の業種の許可を受けていても、ほかの業種の工事を請け負うことは、その業種の許可がないとできません。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf
屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、
造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
有効期間
建設業の許可は5年間だけ有効です。5年毎に更新が必要です。
一回とれば終わりではありません。更新しないと失効してしまいます。失効すると500万円以上、建築一式工事では1,500万円以上の仕事ができなくなります。
許可の区分
工事の金額による区分は、さらに区分けがあります。次の区分は、工事の金額と直接請け負うか下請けに出すかによって区分けされています。
一般建設業と特定建設業に分かれています。
特定建設業許可がある場合は、発注者から直接請け負う建設工事について、下請代
金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を締結するこ
とができます。
3,000万円以上(建築工事業においては4,500万円以上)とは、工事全体で下請業者に出す工事金額を合計したものになります。
直接請け負う請負金額は、一般建設業者でも、特定建設業者であっても同じく制限はありません。
一般建設業者でも工事を直接に施工するか、1件の建設工事について3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)の工事を下請に施工させるのであれば、受注金額に制限はありません。
経営業務管理責任者
建設業法で建設業許可の要件として、経営業務管理責任者の要件があります。
経営業務の管理責任者とは、営業所で営業取引上対外的に責任がある地位にあって、建設業の経営業務について管理して執行した経験のある者のことです。
専任技術者
建設業法で建設業許可の要件として、専任技術者の要件があります。
専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結んで、工事を契約どおりに実行するための役割を担う技術者のことです。
見積りの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどを行います。
営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることはないのが原則となっています。
建設業法で営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられているために専任技術者がいなければ建設業許可を受けることはできません。







