知事許可や一般建設業許可を東京で取得するための要件や必要書類についての解説です。
取りたい建設業許可の業種、技術者の資格、一級建築士、一級建築施工管理技士など、代表者の会社の経営年数など、取得が可能かどうか、建設業許可取得の要件を調べます。
要件と必要書類
許可要件を満たせると判断した場合は、手続きをすすめます。
確定申告の書類、請求書、銀行通帳など、建設業許可を取得する時の資料を集めます。
必要書類は、住民票・登記されていないことの証明書・身分証・納税証明書などです。
申請書類とは、工事経歴書・建設業許可申請書・財務諸表です。申請書類多くは、事業者の会社の印鑑を押します。
営業所に経営業務の管理責任者が常勤していること
経営業務の管理責任者とは、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理し執行した経験を有する者のことです。
・法人の場合、常勤の役員のうち1名が経営業務の管理責任者に該当すること
・株式会社・有限会社は取締役か代表取締役
・合同会社は、業務執行社員か代表社員
・個人事業主の場合は、本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者に該当すること
必要書類
・住民票と健康保険被保険者証
・法人の役員としての役員名及び経験年数を証明するには登記簿謄本
・個人事業主としての経験年数を証明するには税務署の受付印押印のある確定申告書の写し
・建設業法第7条第1号イ、またはロの期間を証明するには、証明者が建設業許可業者の場合は建設業許可通知書の写し
営業所に専任技術者が常勤でいること
専任技術者とは、建設業法第7条第2項で定められており、建設業に関する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として設置が義務付けられた技術者のことです。
・必要書類は、住民票、健康保険被保険者証の写し
・技術者の要件が国家資格者等の場合は、合格証や免許証の写し
・技術者の要件が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の写し
・技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証の写し
・実務経験の内容を確認できるものとして、証明者が建設業許可を有している場合は、建設業許可申請書及び変更届出書の写し
実務経験証明期間の常勤を確認できるものとして、次のいずれかになります。
・健康保険被保険者証の写し
・厚生年金被保険者記録照会回答票
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・税務署の受付印押印のある確定申告書の写し
請負契約に関して誠実性を有していること
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること。
営業所があること
・営業所の電話番号確認資料
・営業所の所在地付近の案内図
・営業所の写真
健康保険などの加入状況の確認資料
・健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(写しも可)
・雇用保険の加入を証明する資料(写しも可)
都庁建設業課に書類提出
書類が整いましたら、都庁建設業課に申請に行きます。
申請費用
申請手数料は9万円です。
申請が受理されて、受付印をもらった後、都庁へ支払う手数料9万円を窓口に支払うことになります。
申請場所
東京都都市整備局市街地建築部建設業課
〒160-0002 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階
月曜日から金曜日(祝日及び振替休日を除く)の午前9時00分から午後4時30分まで
期間
申請してから、許可通知書が届くまで約30日です。
大臣許可の場合は、約2~3ヶ月かかります。
書類提出後、知事許可であれば1ヶ月、大臣許可であれば2~3ヶ月後に営業所(本社)に「許可通知書」が送られてきます。
これで許可を取得できたことになります。なお、「許可通知書」は、再交付されませんので、紛失しないように大事に保管してください。
許可の有効期限は5年です。5年後に更新手続きが必要になります。
不明な点があれば、東京都都市整備局 建設業課に相談します。