特定建設業許可を取得するための財産的要件
一般建設業許可は、500万円以上の残高があることが確認できれば問題ありませんが、特定建設業許可の場合は、貸借対照表を確認することになります。
- 特定建設業許可の財産的要件は次のとおりです。
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
- 流動比率が75%以上であること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
欠損金とは、法人税は、その年に受け取った収入から必要経費などを引いた所得に対して税金を課す仕組みとなっていますが、その際、収入から必要経費などを引いた金額がマイナスとなったことで生じる、赤字の金額のことを欠損金といいます。
流動比率とは、企業の短期的な債務の支払い能力を判断するための指標になっています。流動資産(1年以内に現金化が予定される資産)の流動負債(1年以内に支払いを要する負債)に対する割合を計算して算出されます。
自己資本とは、企業が事業に使える金額である総資本の内、返済する必要のない金額のことです。
- 自己資本の具体例は、次のようなものがあります。
- 経営者や株主が出資した「資本金」
- 事業での儲けを積み立てた「利益剰余金」
- 株式を発行して得たお金
自己資本は、貸借対照表の純資産となります。総資産に占める自己資本の割合は「自己資本比率」と呼ばれて、この比率が高いほど財務安全性が高い企業とされています。
自己資本を増やすことは、安定した経営には必要となっています。
特定建設業許可が必要な事例としては、直接発注者から工事を請け負う場合(元請け)で、その1件の請負工事について、下請け業者に工事を発注する金額が合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合になります。
財産的要件を充足して特定許可を取得するまでの具体的な方法
増資
直前決算で特定建設業許可の財産的要件を満たしていない場合は、次の決算で特定建設業の財産的要件を満たすように、増資をすることになります。
決算期の変更
増資をして、特定建設業許可に必要な財産的要件ができたら、決算期を変更する必要があります。
特定建設業許可を取得するには、直前の決算で財産的要件を満たしていなければなりません。
定款変更・登記簿謄本変更
決算で特定建設業許可を取得するのに必要な財産的要件を満たすことが確認されたら、次の手続きをします。
定款の変更、資本金を増資した場合は、登記簿謄本の変更も必要です。
財産的要件を充足して特定許可を取得するまでの具体的な方法です。
- 財産的要件を充足する準備
- 財産的要件を満たすための準備を行う
- 資本金の増資、純資産を増やす、資金調達能力を証明する書類を準備
- 資本金の額を増やす場合は、増資をします
- 純資産を増やす場合は、利益を積む、資産を取得するなどを実施
- 資金調達能力を証明する書類を準備するには、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本など、適切な書類を準備する
- 建設業許可申請書の作成
- 準備が整ったら、建設業許可申請書を作成します
- 建設業許可申請書は、建設業法施行規則第10条に定められた様式で作成します
- 申請書には、次の書類を添付します
- 経営業務の管理責任者に関する書類
- 専任技術者に関する書類
- 許可申請の理由書
- 財務諸表
- 建設業許可申請書の提出
- 建設業許可申請書は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市の市長に提出します
- 建設業許可の審査
- 都道府県知事または政令市の市長は、建設業許可申請書を受理後、審査を行います
- 審査の結果、建設業許可の要件を満たしていると判断された場合は、建設業許可が交付される
- 建設業許可の交付
- 建設業許可が交付された場合、建設業許可証が交付されます
- 建設業許可証は、建設工事を請負う際に、請負契約書に添付して交付する必要があります
- 財産的要件を充足し特定許可を取得するまでの手続きは次のとおりです
- 準備期間
- 資本金の額を増やす、純資産を増やす、資金調達能力を証明する書類を準備する
- 申請期間
- 建設業許可申請書を作成、営業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市の市長に提出する
- 審査期間
- 都道府県知事又は政令市の市長による審査が行われる
- 交付期間
- 審査の結果、建設業許可の要件を満たしていると判断された場合、建設業許可証が交付される
- 準備期間
建設業許可は、都道府県知事、または政令市の市長が行う行政処分になります。
行政処分には、取消し、変更、効力停止などの処分があります。
建設業許可を取得した後であっても許可の要件を満たさなくなった場合は、許可の取消しなどの処分を受ける可能性があります。