建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者(経管)がいることと、専任技術者(専技)を営業所にいることが重要な要件になっています。ほかにも要件はありますが、この2つがポイントとなる要件です。
専任技術者は、国家資格等を保有しているか、大学卒業後3年の実務経験があるか、高校卒業後5年の実務経験があるかですが、国家資格を持っていれば問題ありません。
問題となるケースは、国家資格があっても経営管理責任の経営者の経験が短い場合のケースです。
個人事業主から法人となって、すぐに建設業許可がほしいが、この経営者の経験期間が短いケースが多くあります。
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者になるためには、次のような要件を満たす必要があります。
・個人事業主や会社役員など、経営責任を負う立場で、5年以上の経営管理に携わった経験があること
・役員に次ぐ役職や個人事業主の配偶者・子として6年以上の経営管理の補佐に携わった経験があること
・法人の取締役や個人事業主など、建設業の経営者としての経験が5年以上あること
・建設業を2年以上かつ5年以上経営などをした経験があること
・取締役会や事業主から経営業務に関する執行権限を与えられて、実際に、経営業務を管理した経験が6年以上あること
経営業務管理責任者には、次の要件も要求されます。
・現在、事業所に常に通っているか、常勤していること
・過去に個人事業主や、役員として働いていた年数が5年以上あること
・過去に働いていた事業所が建設工事をしていたこと
国土交通省のサイトでは、経営管理責任者に説明として次のように説明されています。
建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うため課せられている要件
経営業務の管理責任者について https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
個人事業主と法人役員の期間を合算する
法人設立後10か月しか経過していない建設業者で、個人事業主時代と法人設立後の代表者をあわせて、経営業務管理責任者の要件を証明して、建設業許可取得をするケースです。
会社設立後すぐに、建設業許可を取得したい場合、必要になるのが、個人事業主としての経験です。
会社設立してから2年しか経っていない、昨年会社を設立したばかりで1年とかの場合、ほかの会社などで法人の役員としての経験がなければ、個人事業主としての経験を使うしかありません。
法人成り、会社設立してから10か月しか経っていなくても、個人事業主時代の経営経験を利用して、建設業許可を取得することは可能です。
法人の役員としての期間と個人事業主としての期間の2つの期間を使って、経営業務管理責任者の要件を証明して、建設業許可を取得します。
会社設立してから10か月ですから、経営業務管理責任者の要件を満たすには、個人事業主時代の経営経験が必要になります。専任技術者の要件としては、資格を持っているのであれば問題はありません。
個人事業主時代の経営経験を証明する書類は、確定申告書の第1表と第2表の原本ですが、確定申告書類もすべて保管してあれば、許可を取得できます。
法人の役員としての期間の証明
登記簿謄本で、10か月間は、法人役員としての期間を証明できます。
この10か月間だけでは、経営業務管理責任者の要件を満たすことはできません。個人事業主時代の経営期間を遡って証明する必要がでてきます。
ここでの書類は、法人役員の経験の証明と履歴事項全部証明書になります。
個人事業主としての期間の証明
個人事業主時代の経営期間を証明する資料は、確定申告書になります。
ここでの書類は、個人事業主の経験の証明と確定申告書になります。
法人役員と個人事業主としての期間の合算
「法人の役員としての期間の証明」の履歴事項全部証明書で、法人の取締役としての経験の10か月を証明して、「個人事業主としての期間の証明」の個人事業主時代の確定申告書によって、個人事業主としての経験、5年を証明します。
これで、経営業務管理責任者の要件である5年以上の期間を証明することができます。