神奈川県から東京都、京都府から大阪府へなど本店移転の県知事許可から他都道府県知事許可への切り替える場合です。
許可換え新規とは、建設業許可の管轄行政庁が違う場合で、許可を換える、取り直すといった行政手続きのことです。
主たる営業所が1か所だけで営業している建設業者が、主たる営業所を他の都道府県に移転するときは、新しい営業所を管轄する都道府県知事から新規に許可を受けなければなりません。
営業所の所在地
建設業許可を取得するには、本店や支店などの営業所がどこにあるのかが重要になります。
営業所が東京都内にあるのであれば東京都知事許可、神奈川県内にあるのであれば神奈川県知事許可を取得することになります。
営業所が複数の自治体をまたいでいる場合、例えば、東京都内に本店、神奈川県内に支店がある場合には、東京都知事許可と神奈川県知事許可の2つの許可を取得するのではなく、国土交通大臣許可を取得することになります。
許可換え新規申請
神奈川県から東京都に本店を移転した場合には、最初に取得した許可が神奈川県知事許可であったとしても、東京都知事許可に切り替えなければなりません。
本店を移転したら、神奈川県内に営業所はないので、神奈川県知事許可を維持することはできません。
東京都新宿区に本店ができた場合は、東京都知事許可を新たに取得しなおさなければなりません。
この神奈川県知事許可を東京都知事許可に切り替える手続きのことが、許可換え新規申請となります。
建設業許可の新規申請と、他県からの移動の場合に必要な許可換え新規申請の場合とで、必要書類、申請書類の書き方、東京都庁に支払う手数料などは、ほとんど同じです。
基本的には、ほかの都道府県知事の許可を新たに取り直すことになるため、手続き的に必要な書類なども、新規に建設業の知事許可を取得するのとほとんど変わりません。
他の県で建設業許可を取得した時の副本があれば、常勤等役員(経管)や専任技術者の要件を証明するための資料は必要ありません。
法定手数料
知事許可から知事許可への許可換え新規は、法定手数料9万円かかります。一般と特定を同時に取得する場合は、18万円です。
知事許可から大臣許可への許可換え
知事許可から大臣許可への許可換えは、次のような変更の場合に必要となります。
・1つの主たる営業所を設置する建設業者、知事許可が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
・同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者、知事許可が、新しく別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
大臣許可を新たに取得するのと同じなので、手続きに必要な書類なども、新規に建設業の大臣許可を取得するのとほとんど変わりません。
許可換え新規申請の準備
新規申請の時と同じように書類を準備します。
・取締役の身分証明書
・取締役の登記されていないことの証明書
・社会保険の加入を証明する書類
・会社の定款
・財務諸表など
法人事業税の納税証明書については、神奈川県の法人事業税納税証明書ではなく、東京都に移転した都税事務所に提出した異動届出書が必要になります。
神奈川県から東京都に本店を移転しているので登記簿謄本や定款の本店所在地の記載が、東京都になっていなければなりません。
東京都内の営業所の写真、商号表記・集合ポスト・デスク・電話などの事務機器類を撮影して、営業所としての実態も写真で証明することになります。
以上のような書類を準備して、神奈川県知事許可を取得した時の副本を持参して、都庁に申請に行きます。