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建設業許可の新規申請や般特新規申請および許可換え新規申請などについて

建設業許可の申請

建設業許可は、5年ごとに更新を受けなければなりません。更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにする必要があります。建設業許可を取得するまでの期間は、1~4ヶ月くらいかかります。

建設業許可の新規申請や般特新規申請および許可換え新規申請は、すべて新規申請になります。業種追加もある意味で新規申請とも言えます。

新規申請

新規申請とは、今までまったく建設業許可を持っていなかった事業者が、はじめて建設業許可を取得する時に必要な申請のことです。

有効な許可を受けていない建設業者が申請するということになります。

般特新規申請

般特新規申請とは、一般建設業許可を持っている事業者が、一般建設業許可を特定建設業許可に変更する時に必要な申請を言います。事業拡大や縮小にともなって、建設業許可を持っている者が一般もしくは特定へと切り替えや追加をする手続きです。

般特新規申請とは、次のような場合に該当します。

一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合

許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業して、般特新規として申請することとなります。

許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請する場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに、一般建設業の許可を申請することなります。

許可換え新規申請

許可換え新規申請とは、神奈川県知事許可を東京都知事許可に変更したり、東京都知事許可を大臣許可に変更するなど、許可の行政庁が変更になる場合の申請です。現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して、新たに許可を申請する場合となります。

国土交通省大臣の許可を受けていた建設業者又は、他の都道府県知事の許可を受けていた建設業者が、申請する都道府県内のみに営業所を設置して、当該都道府県知事の許可を申請します。

大臣許可→申請都道府県許可
他都道府県知事許可→申請都道府県知事許可

建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することによって、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合です。

建設業法

(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可にかかわる建設業者が許可を受けた後、次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により、国土交通大臣、または都道府県知事の許可を受けたときは、その者にかかわる従前の国土交通大臣、または都道府県知事の許可を受けたときは、その者にかかわる従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなった時
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなった時
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなった時

その他(参考)

業種追加

一般建設業の許可業者が他の業種の一般建設業許可を申請する、または特定建設業の許可業者が他の業種の特定建設業許可を申請する場合です。

一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

更新

すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合です。

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