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会社設立と同時に建設業許可の取得について注意点など

建設業許可の申請

建設業者の場合、個人事業主として建設業許可を取得しておいたほうがよいのか、それとも会社設立後に建設業許可を取得したほうがよいのかという悩みと言うか問題があります。

個人事業主が法人化して、建設業許可を取得する場合ですが、会社設立と建設業許可を別々にして考えるわけにはいきません。

個人事業主で建設業許可を取得した後で、会社を立ち上げ代表取締役になったとしても、個人事業主で取得した許可を会社が引き継ぐことはできないので、新規申請として許可を取得しなければなりません。

つまり、いずれ、会社を立ち上げることを考えているのであれば、先に会社を立ち上げてから建設業許可を取得するほうが効率的になります。

手続き的には、個人事業主を廃業して、会社を設立して、建設業許可を取得するといった手続きになりますが、会社を設立する場合には、建設業許可の取得を前提にして準備しておかなければなりません。

経営業務管理責任者

建設業許可を取得するには常勤等役員、経営業務管理責任者(経管)を設置しなければなりません。会社設立段階で、取締役に経管の要件を満たす者を用意しておかなければ、会社設立後にすぐには建設業許可を取得することができません。

会社を設立する時は、取締役も登記簿謄本に登録します。代表取締役になる個人事業主が経営業務管理責任者の要件をみたしていれば問題ないのですが、個人事業主が経管の要件を満たしていなければ、経管の要件を満たしている者を取締役に就任してもらわなければなりません。

会社設立登記を申請する時点で、経管の要件を満たしている者を取締役に入れておかなければ、会社を設立したとしても同時に建設業許可を取得することはできません。

常勤等役員(経管)の要件を満たしていないのに、会社を設立してしまうと、会社設立後にもう一度、取締役(経管)の就任登記を行わなければならなくなってしまいます。

会社の目的と資本金の額

登記の申請段階で注意しなければならないのは、会社の目的と資本金の額です。

会社の目的は、法務局に登記申請書類を提出する時に、決めておかなければなりません。会社の目的は、定款や登記簿謄本に登録されます。

建設業許可を取得し建設業をする場合、会社の目的欄には、○○工事の請負及び施工といった文言になるはずです。

これが、会社の目的に登録されていない場合、登記を変更して、○○工事の請負および施工といった文言を追加しなければなりません。

建設業許可を取得する場合の財産的要件として、純資産500万円以上とあります。会社設立直後の時点で、決算がまだの場合には、貸借対照表で純資産を確認することがまだ、できませんので、資本金500万円以上が許可取得の1つの要件になります。

会社法上は、資本金1円あっても会社を設立することができますが、建設業許可を取得する場合、資本金は、500万円以上にしておきます。

このように登記を申請する場合、常勤等取締役(経管)、会社の目的、資本金の3つが重要になりますので注意が必要です。。

社会保険の加入

会社設立手続きが終わって、登記簿謄本ができたら、社会保険労務士などと相談して、会社は社会保険加入の手続きをしなければなりません。

経管と専技の常勤性を証明する資料は、健康保険証です。健康保険証に記載のある事業所名(株式会社○○)で、経管や専技がその会社に常勤していることの証明します。

会社は社会保険に加入するほかに、設立後の会社に、経管や専技の要件を満たした者が在籍していて、なおかつ、その人たちが、会社の健康保険に加入することが要件になっています。

経管や専技が会社の社会保険に加入できない場合は、常勤性を証明することができなくなってしまいます。

税務署

税務署への届出でも建設業許可が関係しています。建設業許可を取得する場合には、必要である自治体と、必要ない自治体がありますが、個人事業主の廃業届が必要になる場合があります。

新規の法人で取得する場合(まとめ)

(1)自己資本を500万円以上もつこと

資本金を500万円以上にします。

(2)経営業務の管理責任者を「常勤の取締役」として登記すること

経営業務の管理責任者は常勤の取締役でなければならないので、登記して、その人が会社の登記簿に常勤の取締役として名前が載せておきます。

将来的には、次期の幹部候補を常勤の取締役として登記しておくことで、経営業務管理責任者がいなくなってしまった場合などに備えます。取締役であれば「代表取締役」である必要はありません。

(3)会社目的に取得する業種が記載されていること

建設業許可を取得するためには、その会社の会社目的に、取得したい業種に関するものが記載されていなければなりません。

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