建設業の許可を取得した後には、各種変更届の提出が義務付けられています。
会社の基本的な事項に変更があった場合には、都道府県別で許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
各種変更届
建設業許可取得後の各種変更届は、大きく分けて「変更届」と「決算変更届」の2種類があります。
変更届は、許可申請書の記載内容に変更が生じた場合に必要となる届出です。
- 建設業許可取得後に次の項目に変更があった場合には届出が必要になります。
- 商号、名称、住所、電話番号など
- 資本金、出資比率
- 代表者、役員の氏名、住所、資格
- 専任技術者の氏名、資格、従事状況
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の氏名、資格、従事状況
- 営業所の所在地、名称、電話番号など
- 公共工事等の請負契約を締結する営業所の所在地
- 保険の加入状況
変更届や決算変更届の提出を怠った場合は、許可の取消や罰則(懲役または罰金)の対象となることがあります。そのため、変更があった場合は速やかに届出を行うようにします。
- 事業年度終了後4カ月以内
- 決算報告
- 変更後30日以内
- 商号の変更
- 営業所の名称の変更
- 営業所の所在地などの変更
- 営業所の業種の変更
- 資本金額の変更
- 役員・代表者の変更
- 支配人の変更
- 変更後2週間以内
- 令3条の使用人の変更
- 常勤役員等の変更
- 専任技術者の変更
- 健康保険の加入状況の変更
令3条の使用人の変更
建設業法施行令第3条に規定されている使用人の変更とは、支店長や営業所長などの使用人を変更することです。
使用人の変更については、変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります。
令3条の使用人は、建設業法上の義務で、支店などを営業するには配置する必要があります。
- 令3条の使用人の変更に当たる具体的な場合は次のとおりです。
- 使用人が欠けた場合
- 使用人が常勤でなくなった場合
決算変更届
建設業許可取得後の決算変更届は、許可取得後、毎年事業年度終了後4か月以内に提出する届出です。
決算変更届には、決算書の写し、決算公告の写し、決算報告書などを添付します。
- 建設業許可取得後の決算変更届の提出は次の理由から重要になります。
- 許可の有効性を維持するため
- 適正な経営状況を示すため
- 公共工事等の入札参加資格を維持するため
- 建設業許可取得後の決算変更届の提出が遅れたり、届出を怠ったりすると次の罰則が科されることがあります。
- 建設業法第50条第1項では1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 建設業法第50条第2項では10万円以下の罰金
- 建設業許可取得後の決算変更届の提出に必要な書類は次のとおりです。
- 決算変更届出書(様式第22号の2)
- 決算書の写し
- 決算公告の写し
- 決算報告書
- 決算変更届の提出先は、許可を取得した都道府県の建設業許可担当窓口です。
決算変更届の提出方法は、郵送、持参、オンラインのいずれかの方法で行うことができます。詳しくは各都道府県の官庁に問い合わせます。多くの自治体では、様式や書式、書類をダウンロードできるようになっています。
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。事業年度終了月が3月の場合、7月末日までに提出する必要があります。
- 建設業許可取得後の決算変更届の提出では次の点に注意が必要です。
- 決算変更届出書は、正確に記載し、必要事項をすべて記入する。
- 決算書の写しは、最新の決算書の写しを提出する。
- 決算公告の写しは、公告した日付の写しを提出する。
- 決算報告書は、決算書の内容を記載した書類を提出する。
決算変更届は、建設業許可の有効性を維持して適正な経営状況を示すために重要な届出です。必ず期限内に提出するようにします。