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建設業許可申請の建設業法第6条規定の工事経歴書について

建設業許可の申請

建設業許可がないと500万円以上の工事を受注できません。建設業許可を取得するためには、工事経歴書という書類が必要になります。

工事経歴書とは

工事経歴書とは、建設業法第6条を基にしているのですが、建設業許可を取得するために添付しなければならない書類のことです。

建設業法第6条

許可申請書の添付書類

第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところによって、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一.工事経歴書

二.直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

三.使用人数を記載した書面

四.許可を受けようとする者(法人である場合においては、当該法人、その役員など、および政令で定める使用人、個人である場合においては、その者および政令で定める使用人)および法定代理人(法人である場合においては、当該法人およびその役員など)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

五.次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面

六.前各号に掲げる書面以外の書類において、国土交通省令で定めるもの

工事経歴書は、建設業許可を申請する業種について、申請直前の決算期に対応する完成工事高などを記載していく書類となります。

申請日の属する事業年度の前事業年度の1年間に未完成工事も含む着工した工事を工種ごとに作成します。

注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月を記載することになります。

目的は、申請者の施行した工事を明確にするためです。更新申請の場合であれば書類を作成する必要はありません。

工種追加の場合は、追加する工種のみを作成します。

工事経歴書の書き方

工事の種類

建設業許可を申請する業種ごとに作成します。

消費税

税込金額もしくは、税抜金額かが明確にわかるように、該当する記載方法に〇をつけます。

経営事項審査を申請する場合は、税抜にチェックしなければなりません。

経営事項審査を申請しない場合は、税込と税抜のどちらにチェックをつけてもかまいません。

注文者

工事を発注した注文者を記入します。

元請/下請

受注した工事が元請か下請のいずれかを選択して記入します。

JV

工事が(JV)共同企業体で行った工事の場合はJVと記載します。

工事名

工事を請け負った時の名称を記入しします。

工事の名称は、請求書などと同じ内容で記入するようにします。

工事現場の都道府県および市区町村名

工事現場の場所を都道府県名、市区町村名で記入します。

主任技術者または監理技術者

主任技術者もしくは監理技術者のどちらかをチェックで記入します。

請負代金

請け負った工事の金額を記入します。

ジョイントベンチャーの工事の場合には、共同企業全体の請負代金の額に出資割合を乗じた額または分担した工事額を記入します。

着工年月

工事の着工年月を記入します。

完成または完成予定年月

工事の完成時期または完成予定年月を記入します。

工事経歴書は、申請する日の属する事業年度の前の事業年度に完成した完成工事と、申請をする日の属する事業年度の前事業年度末時点で完成していない未成工事を記載することになっています。

小計

工事経歴書に記載した請負工事金額を合算した金額を記入します。

小計がない場合は、空欄でも構いません。

合計

合計は、請け負ったすべての工事の金額を記入します。

工事経歴書の提出時期

建設業法では、毎事業年度経過後4月以内に、いわゆる「決算届」(工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書)を国土交通大臣、または都道府県知事に提出しなければならないと規定されています。

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