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特定建設業許可を取得するための財産的要件の証明について

建設業許可の申請

建設業許可を取得するためには、財産的基礎要件を満たしていることが必要になります。

財産的基礎要件は、取得する建設業許可が一般建設業か特定建設業のどちらかによって、要件が異なります。

特定建設業許可の財産的要件とは

  • 特定建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を満たしていなければなりません。
    • 欠損比率
    • 流動比率
    • 資本金額
    • 自己資本

この4つの要件を満たさなければ、特定建設業許可を取得することはできません。

詳しくは、次の(1)~(4)のすべてを満たしていることが必要です。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと

「欠損の額」とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金・任意積立金の、合計額を超えてしまった場合、その超過額のことです。

(2)流動比率が75%以上であること

「流動比率」=流動資産÷流動負債×100

(3)資本金が2,000万円以上であること

(4)自己資本の額が4,000万円以上であること

「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことです。

  • 資本金とは
    • 法人では株式会社の払込資本金、特例有限会社では資本の総額、合資会社や合名会社は出資金額です。
    • 個人では期首資本金です。
  • 自己資本とは
    • 法人では貸借対照表における「純資産の額」
    • 個人では貸借対照表における「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額」
  • 欠損の額とは
    • 法人では貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合にその額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額
    • 個人では貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
  • 特定建設業許可を取得するためには、次の財産的要件を満たす必要があります。次の特定建設業許可取得ための財産的要件は、建設業法施行規則第4条第1項に定められています。
    • 欠損比率が20%以下であること
    • 流動比率が75%以上であること
    • 資本金が2,000万円以上であること
    • 純資産が500万円以上であること
    • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 欠損比率
    • 欠損比率とは、決算期の純損失額を資本金で割った割合のこと。欠損比率が20%を超えると、財産的要件を満たしていないと判断されます。
  • 流動比率
    • 流動比率とは、流動資産を流動負債で割った割合のこと。流動比率が75%以上であれば、財産的要件を満たしている。
  • 資本金
    • 資本金とは、会社を設立する際に払い込む金銭のこと。資本金が2,000万円以上あれば、財産的要件を満たしている。
  • 純資産
    • 純資産とは、資産から負債を差し引いた残りの金額のこと。純資産が500万円以上あれば、財産的要件を満たしている。
  • 資金調達能力
    • 資金調達能力とは、建設工事の請負に必要な資金を調達できる能力のこと。資金調達能力が500万円以上あれば、財産的要件を満たしている。
  • 資金調達能力の証明には、次の書類を提出します。
    • 預金残高証明書
    • 融資可能証明書
    • 固定資産税納税証明書
    • 不動産登記簿謄本
  • 特例
    • 設立後1年以内の会社の場合、開始貸借対照表で資本金が2,000万円以上あり、資本準備金と合わせた合計自己資本額が4,000万円以上あれば、資本金と純資産の要件を満たしているとされます。

直前決算の決算書類での要件

特定建設業許可を取得したいと考えた場合、財産的要件は、直前の決算で満たしている必要があります。

決算が3月末決算であるある場合は、3月末に締めた決算が5月末には確定して、6月の上旬に決算報告なることが多くあります。

決算報告ファイルの中にある財務諸表で特定建設業許可の要件を満たしているかを確認します。

特定建設業許可の財産的要件を満たしていない場合には、来年の決算まで待って、来年の決算で特定建設業許可の財産的要件を充足できるようにします。

決算月が3月だとしたら、来年の3月末まで待つことになります。

今期の決算で特定建設業許可の要件を満たしていなかった場合は、来年の決算までに要件を達成するように増資などを検討します。

どうしても3月まで待てないという場合には、決算を3月末から6月末に変更するという方法もあります。

6月末に決算を変更して、6月末決算の時点で特定建設業許可の財産的要件を充足すれば、翌3月末を待たずに特定許可の申請できます。

資本金を増資するには、登記簿謄本の変更のほか、資本金の変更届などの提出が必要になる場合があります。

決算期を変更する場合は、会社の定款の記載を変更する必要があります。

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