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経営業務管理責任者の経歴6年以上で工事の建設業許可を取得する

建設業許可の申請

経営業務管理責任者の経歴年6以上で、現在、(本業の)仕事でしている工事以外の工事の建設業許可を取得します。

経営業務管理責任者

建設業許可の経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務を行う責任者のことです。

  • 経営業務管理責任者となるには、次の要件を満たす必要があります。
    • 建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主など)としての経験が5年以上ある者
    • 建設業を2年以上経営して経営者に次ぐ地位(財務管理、労務管理、業務運営を担当)を5年以上経験している者
    • 役員に次ぐ役職や個人事業主の配偶者・子として6年以上経営管理の補佐に携わっている者
    • 経営経験が5年未満の場合は、準ずる地位の経験などで経営業務管理責任者の要件を満たしている者
  • 経営業務管理責任者の常勤性は、次の確認書類で証明しなければなりません。
    • 住民票の写し
    • 事業者名が明記されている健康保険被保険者証、または国民健康保険被保険者証
    • 標準報酬決定通知書
    • 住民税特別徴収税額通知書
    • 確定申告書

このように建設業の許可申請の時点で実務経験に関する確認書類を最寄りの都道府県などの官庁に提出する必要があります。

建設業許可の経営業務管理責任者の経歴

  • 建設業許可での経営業務管理責任者の経歴の要件は、次のとおりです。
    • 一般建設業は、5年以上
    • 特定建設業は、7年以上

一般建設業とは

一般建設業とは、建設業法に定める28業種のうち、建築工事に関する12業種と、土木工事に関する4業種、鋼構造物工事と舗装工事に関する2業種です。

特定建設業とは

特定建設業とは、一般建設業のうち、建築工事に関する12業種で、公共工事の請負を希望する場合に必要な許可です。

一般建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者の経験が5年以上が必要になります。

特定建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者の経験が7年以上が必要になります。

経歴6年以上で工事の建設業許可を取得

経営業務管理責任者の経歴6年以上があれば、現在行っている工事以外の工事の建設業許可を取得することができます。

  • 建設業許可の経営業務管理責任者の要件は次のとおりです。
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上経営業務を補佐した経験を有する者

建設業に関しての部分は、業種を問いませんので、現在行っている工事以外の業種の建設業許可を取得するためにも、経営業務管理責任者の経験6年以上があれば、要件を満たすことができます。

経営業務管理責任者の経験は、建設業許可を受けている会社で役員や個人事業主として、経営業務を管理したことを証明できるものを提出することで、認められます。

  • 経営業務管理責任者の経験は、具体的には次のようなもので認められます。
    • 役員就任年月日、退任年月日、役職、代表権の有無が記載された履歴書
    • 経営業務管理責任者としての実績が記載された業務報告書や決算書
    • 建設業許可証の写し

経営業務管理責任者に準ずる地位にある者としての実績は、建設業許可を受けている会社で、経営業務を執行する権限の委任を受けた者として、経営業務を管理したことを証明できるものを提出することで、認められます。

  • 経営業務管理責任者に準ずる地位にある者としての実績は、次のようなものが認められています。
    • 部長などの役職名、委任を受けた業務内容、委任を受けた期間が記載された履歴書
    • 経営業務管理責任者に準ずる地位にある者としての実績が記載された業務報告書や決算書
    • 建設業許可証の写し

経営業務管理責任者の経験を証明できる書類を準備して、都道府県知事、または政令指定都市の市長に許可申請を行う必要があります。

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