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建設業許可で役員変更について経営業務管理責任者や専任技術者の場合も

建設業許可の申請

建設業許可を会社で取得していて、役員、取締役などの就任や辞任があった場合は変更届を提出することになります。

代表取締役を含む取締役が交代した場合には、変更事項が発生してから30日以内に提出します。

取締役などの役員の交代で常勤の役員、経営業務管理責任者などや専任技術者が交代する場合は、さらに短くなって、提出期限は2週間以内となるので注意が必要です。

法務局で変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになります。登記は司法書士に相談、依頼します。その他の手続きは、行政書士で対応できます。

変更に必要な書類の一覧

・変更届出書
・役員の一覧表
・誓約書
・許可申請者の調書
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・履歴事項全部証明書

役員(取締役)変更で常勤の役員など(経営業務管理責任者)も同時に交代する場合

建設業許可の要件としては、常勤の役員など(経営業務管理責任者)を配置することが義務付けられていますが、辞任する役員(取締役)がこの常勤の役員など(経営業務管理責任者)の場合は、後任の管理責任者を選任することになります。

常勤の役員など(経営業務管理責任者)となるには、5年間の実務経験を証明しなければなりません。

建設業許可を取得してから5年以上の期間を取締役である場合には、証明できる履歴事項全部証明書を添付することになります。

建設業許可取得から5年未満の場合は、不足の期間分の確認資料を提出することになります。

変更の必要な書類の一覧

・変更届出書
・役員の一覧表
・誓約書
・許可申請者の調書
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・履歴事項全部証明書
・常勤の役員など(経営業務管理責任者)証明書
・経営業務管理責任者の略歴書
・経験を証明する確認書類
・常勤性の確認書類(住民票原本と健康保険証コピー)

役員(取締役)変更で専任技術者も交代する場合

建設業許可要件としては、専任技術者を配置することになっています。辞任する役員(取締役)が専任技術者の場合は、後任の技術者を選任しなくてはなりません。

専任技術者は役員(取締役)の必要はないので、一般の従業員を専任技術者とすることもできます。

後任者が施工管理技士や建築士などの国家資格を持っていれば問題ありませんが、資格がない場合などで、実務経験で証明する場合は10年分の証明資料が必要になります。

後任者が建設業許可取得から会社にいる場合は、専任技術者の実務経験証明を自社で証明しますが、建設業許可取得後から10年未満で専任技術者が交代して、実務経験で専任技術者となるには、不足の期間分の証明資料が必要になります。元請けや施主からの発注書、や請求書と入金が確認できる通帳などが必要となります。

役員が氏名変更した場合

役員の氏名変更の変更届は、提出期限は変更日から30日以内となっています。

役員が氏名変更した場合の変更届出に必要な書類の一覧

・変更届出書
・役員等の一覧表
・別とじ表紙
・登記事項証明書(履歴事項証明書等)

変更した役員が代表者の場合

変更のある役員が代表取締役の場合は注意が必要です。現存の役員が代表取締役になる場合は、必要書類などは役員の変更より簡単ですが、新しく役員に就任して、同時に代表取締役に就任する場合は「代表取締役の変更届」と「役員の変更届」を届出する必要があります。

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