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建設業許可など建設業関係で行政書士に相談する場合の具体例

建設業許可の申請

一定の規模以上の建設業をする場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。

建設業には一般建設業と特定建設業があって、元請として工事を請負、一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には、特定建設業の許可が必要となります。

行政書士は、建設業の許可の相談の受付や要件を満たしているかどうかの判断をして、必要な書類を作成、代理申請を行います。

建設業に関係する次の各種の申請や届出などをします。

(1)決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届

(2)許可換え・業種追加申請

(3)般・特新規申請

(4)経営事項審査申請(経審)

(5)経営状況分析申請

(6)入札参加資格申請

(7)登録電気工事業者登録申請

(8)建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

建設業許可を取得したい場合に行政書士に相談する

建設業法の建設工事の完成を請け負う営業をするには、原則として許可を受けなければなりません。

許可を得るには、役員の経営経験や、財産的基礎、技術者の確保などの要件が必要になります。

複数の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可、一つの都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事許可となります。

都道府県により申請に必要な書類なども変わってきますので行政書士に相談してみます。

入札参加資格を取って、公共工事に入札したいので行政書士に相談する

省庁や自治体の工事を落札するには、事前に入札参加資格申請が必要です。

経管・専技などの許可を取得するための要件を知りたいので行政書士に相談する

常勤役員など(経管)の経営経験と専任技術者(専技)の実務経験など建設業許可を取得するには、常勤役員など(経営業務の管理責任者(経管))では最低5年以上、専任技術者(専技)では最長10年以上の経験が必要になります。

詳しい要件なども行政書士に相談することができます。

建設業許可を維持や更新するための手続きを行政書士に相談する

建設業許可を継続して有効にするには、5年ごとに更新の手続きが必要です。更新手続きには、次の条件を満たす必要があります。

・毎年決算届を提出する
・会社情報に変更があれば変更届を提出する
・許可要件を満たしている

更新手続きは、行政書士が書類を管轄の役所に提出します。

決算変更届ほか、役員変更・本店所在地変更などの変更届を行政書士に相談する

決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に決算書や工事実績を許可行政庁に提出します。

建設業者は毎事業年度提出する必要があり提出しない場合、罰則を科せられたり更新手続ができなくなります。

経営事項審査を受審して、P点を取得したいが行政書士に相談する

経営事項審査(経審)を受審して、総合評定値(P点)を取得すると、各官公庁に入札参加資格の申請や登録をすることができます。

P点は、建設業許可を受けた行政庁で審査されます。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得したいので行政書士に相談する

経営規模等評価申請をすると、1か月程度で総合評定値通知書を取得できます。経営規模等評価結果通知書と総合評定値通知書は、経営事項審査を受けた後に発行されます。

経営事項審査申請は、許可行政庁に申請します。大臣許可の場合は国土交通省地方整備局、知事許可は各都道府県の建設業課などになります。

経営事項審査の有効期間は、結果通知書を受領した後に、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。有効期限が切れている場合は、契約の締結ができなくなります。

その他の相談で行政書士に相談する

・不動産会社であるが、建設業許可取得をしたい

・個人事業主が、法人化して建設業許可を取得するまでの手続きしてほしい

・10年の実務経験を証明して建設業許可を取得したい

・経営業務管理責任者の要件の証明ができないので、要件証明から建設業許可取得までをしてほしい

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