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電気通信工事と電気工事の建設業許可をいっしょに取得する

建設業許可の申請

電気工事だけ、電気通信工事だけという工事は理論的には成り立ちますが、現実の現場では、なかなか区分けがむずかしく、実際には両方の資格が必要になるようです。

会社の仕事をすすめる上で電気工事と電気通信工事の両方を行うので、両方の許可を取得したいという会社は多くあります。

電気通信工事と電気工事を同時に取得する要件

電気通信工事と電気工事の建設業許可を同時に取得するには、次の要件を満たす必要があります。

営業所ごとに専任技術者を配置すること
経営業務の管理責任者を配置すること
主任技術者を配置すること
財産的基礎があること。
技術的能力があること。
欠格要件に該当しないこと。

専任技術者

これらの要件のうちで、専任技術者は、電気通信工事と電気工事の両方の専任技術者となることができるので、1人で両方の許可を取得することは可能です。

専任技術者の要件である実務経験は、1つの業種のみで使用することができて、2業種以上で重複しては、使うことはできません。

電気通信工事と電気工事の両方の専任技術者となるには、合計で8年以上の実務経験が必要になります。

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

電気通信工事と電気工事の両方の専任技術者の資格があること。
電気通信工事と電気工事の両方の実務経験が8年以上あること。

電気通信工事と電気工事の両方の専任技術者資格を取得するには、電気通信工事士と電気工事士の1級、または2級の資格を取得する必要があります。

電気通信工事と電気工事の両方の実務経験を証明するには、次の書類を提出します。

工事請負契約書
注文書
請求書
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

これらの書類では、電気通信工事と電気工事の両方の期間を合計8年以上で証明する必要があります。

電気通信工事と電気工事の建設業許可を同時に取得する方法としては、管轄の都道府県知事、または政令指定都市の市長に建設業許可の申請をします。審査を受けて、許可を受けます。

審査は、建設業法に基づいて行われます。審査の結果、許可となれば、建設業許可証が取得できます。

電気通信工事と電気工事の違い

電気通信工事と電気工事の違いは、電力の規模、扱う設備にあります。

電気通信工事は、弱電と呼ばれる電力会社から供給される電力よりも小さな電力を扱います。電話、インターネット、放送などの設備の工事などがあります。

電気工事は、強電と呼ばれる電力会社から供給される電力よりも大きな電力を扱います。照明、コンセント、配線などの設備の工事などがあります。

設備としては、電気通信工事は、電話やインターネットなどの通信設備になります。電話線や光ファイバーケーブルの敷設、交換機の設置、インターネット回線の敷設などです。

電気工事は、照明やコンセントなどの電気設備の工事がメインで、照明の取付、コンセントや配線の敷設などがあります。

電気通信工事と電気工事の両方を扱う工事もあります。ビルの内装工事では、照明やコンセントなどの電気設備の工事のほか、電話やインターネットなどの通信設備の工事も行うことがあります。

専任技術者とは

建設業許可の専任技術者とは、建設業の経営業務管理を適正に行う能力を有する者として、建設業法第7条第1号で定められた技術者のことです。

専任技術者の役割としては、建設工事の請負契約の適正な締結とその履行にあります。

具体的な仕事としては、次の業務などをします。

工事の見積書作成
工事請負契約書の締結
工事現場での指導
工事に関する技術的な助言や指導

専任技術者は、営業所に常勤することが必要です。

専任技術者となるには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

許可を受けようとする業種に関する国家資格などがある者
許可を受けようとする業種に関する実務経験が8年以上ある者

建設業許可を取得するには、専任技術者を配置することが必要になります。

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