経営業務管理責任者を認定してもらうことは、建設業許可の取得で重要です。
建設業許可制度においては、建設業の経営業務を適正に管理するために常勤役員などのうち、一人以上を経営業務管理責任者に置くことが定められています。
建設業許可制度における経営業務管理責任者の要件は、建設業法第7条第1号に定められています。
建設業法第7条第1号
経営業務管理責任者の要件の中で、証明が難しいのが経営業務管理責任者としての5年間の経験になります。いわゆる「建設業法第7条第1号イ」です。
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて次のいずれかの経験を有する者
- イ経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- ロ7年以上経営業務を補佐した経験
- その他:許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- その他:前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
経営業務管理責任者要件
建設業法における建設業許可の要件の一つとして経営業務管理責任者要件があります。
「建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員などであること」です。
- 目的
- 事業者の経営陣に人的要件の配置を求めることを通じて、一品ごとの受注生産や契約金額が多額など、請負者が長期間瑕疵担保責任を持つという他の産業分野と異なる特徴がある建設業の適正な経営の確保を図ること
- 建設業の経営に関する一定の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- 6年以上経営業務を補佐した経験
- 常勤役員など
- 業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
- 取締役
- 執行役
- 上記に準ずる者(組合等の理事など)
まず、「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」がハードルになる場合があります。
個人・法人を問わず、経営経験が5年以上が重要になります。
たとえば、親戚などに、個人事業主としてでもよいので建設業をやっている人がいるとか、建設会社の役員を5年以上やっている友達がいる、法人になってから2年目ですが、それ以前に個人としての経験があるといった具合です。
個人として2年、法人になってから3年で、あわせて5年でもかまいません。
個人か法人を問わずに、建設業の経営経験が5年以上あったとしても、5年間で建設業者として工事などを実施しきたことが重要になります。
たとえば、内装工事許可を取得するのであれば、内装工事の仕事をしてきたことが要件となります。
建設業許可に係る申請書類
- 建設業許可の申請書類
- 建設業許可申請書
- 役員等一覧表
- 営業所一覧表
- 収入印紙又は登録免許税領収証書貼付欄
- 専任技術者一覧表
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 登記事項証明書
- 市区町村の長の証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書卒業証明書、資格証明書等
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表附属明細表商業登記簿謄本
- 建設業許可の申請書類の内で経営業務管理責任者に関するもの
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 経営業務の管理責任者の建設業許可に関係する確認書類
- 常勤性を証明する健康保険被保険者証など
- 常勤性を証明する住民票など
- 法人役員の場合で経験を証明する期間・商業登記簿謄本など
- 法人役員の場合で経験を証明する業種・建設業許可通知書
- 許可を有しない期間がある場合の請負契約書等