建設業の更新手続きと役員等の変更届は、どちらも建設業許可に関連する手続きですが、その目的とタイミングが異なっています。
建設業許可の更新手続き
建設業許可の更新手続きは、建設業許可の有効期間である5年間が満了する前に、許可行政庁に許可の更新を申請する手続きです。
更新手続きが完了すれば許可の有効期間が5年間延長されます。
- 建設業許可の更新目的
- 建設業者の事業継続のために、一定の期間ごとに許可を更新しなければなりません。
- 更新の手続きは、許可の有効期限の前に実施します。
- 建設業許可の更新手続き
- 更新手続きは通常、5年ごとに行われます。
- 更新手続きには必要な書類や申請書があるので、書類で提出します。
- 資格条件や業務実績の要件が確認された場合に建設業許可が更新されます。
- 建設業許可の更新手続きは、有効期限の30日前までに行わなければなりません。
- 更新手数料は知事・大臣とも、一般か特定のどちらかのみ保有する場合は5万円、両方とも保有する場合は10万円です。
- 建設業許可の更新手続きは次の条件を満たす必要があります。
- 5年分の決算変更届を提出していること
- 毎年決算報告を提出していること
- 申請事項の変更があった際に変更届を出していること
- 特定建設業の場合は、直近の財務状況が特定建設業の要件を満たすこと(満たさない場合は、「特→般新規」として新規申請の扱いになります)
- 更新手続きの後の流れは以下の通りです。
- 審査が通ると営業所に許可通知書が郵送されて更新が完了します。
- 建設業許可の満了日を経過すると建設業許可は失効します。
- 失効した場合には再度新規取得を行う必要があります。
- 失効期間中は許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことはできません。
建設業の役員などの変更届
建設業では、本当に何か変わったらすべてレベルで変更届の提出が必要です。
変更届の提出が遅れてしまうと罰則が科される場合もありますので注意が必要です。
変更内容によって、変更の事実があったときから、2週間以内、30日以内、そして決算変更届の4か月以内と種類が分かれます。
- 2週間以内に行う必要のある手続き
- 常勤役員等(経管)の変更
- 保険の加入状況(例:社会保険の適用除外で許可取得して、社会保険適用事業者になった場合)
- 専任技術者の変更
- 令3条の使用人の変更
- 30日以内に行う必要のある手続き
- 商号の変更
- 従たる営業所の名称変更(東京支店→関東支店のような、支店・営業所の名称変更。旧名営業所の廃止と新名営業所の新設という形式になります)
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更(本社を含むすべての営業所に適用。勝手に移転すると、所在確認できずと許可取消になる事例もあります)
- 従たる営業所の新設(令3条の使用人申請や専任技術者の申請も併せて必要になります)
- 従たる営業所の業種追加・廃止(会社全体の業種追加と違い、届出のみとなります。ただし、専任技術者の変更届はどちらも必要になります)
- 資本金の変更(法人の場合)
- 役員等、5%以上出資の株主の就任、および辞任・退任(経管・専任技術者以外)
- 氏名の変更(経管・専任技術者・令3条の使用人などが、同一人物だけど姓名が変わる場合に適用)
- 廃業届(許可業種の一部を廃止する場合も廃業届になります)
2週間以内に変更が必要な手続きは、許可要件の前提が変わる可能性があるため、特に短い期間が設けられています。
保険加入状況は、加入届など比較的容易に入手しやすいですが、経管・専任技術者・令3条の使用人は、それぞれ本籍地の身分証明書や法務局で登記されていないことの証明書を入手する必要があるため、本当にあわただしくなります。
また、手続きを複合的に行う必要があったり、登記ももちろん必要となるため、自社で対応が困難な場合は変更届の部分を行政書士に依頼することをお勧めします。(登記は司法書士の管轄になります)
建設業の役員などの変更届の添付書類は次のようなものがあります。
- 履歴事項全部証明書
- 誓約書(様式第六号)
- 新任役員の調書(様式第十二号)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 役員等の一覧表
- 市町村の長の証明書
- 就任した役員の住所・生年月日等に関する調書
- 登記事項証明書