経営業務管理責任者の要件は、建設業許可を取得したり維持するために重要な要件になっています。
経営業務管理責任者が、いなければ、許可の取得はできませんし、許可を維持することもできません。
経営業務管理責任者が、高齢や病気などで、不在となったり、退職してしまう場合もあります。
経営業務管理責任者の変更ができないと、許可が維持できなくなって、廃業届を出さなければならなくなります。基本的には高額な建設業はできなくなってしまいます。
経営業務管理責任者とは
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営業務について総合的に管理して、執行した経験のある者となります。
経営業務の管理責任者は、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、その営業所に常駐している必要があります。法人では、役員でなければなりません。
経営業務の管理責任者は、会社が安定して経営できるように、経営体制を整えて、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担っています。
経営判断をともなう業務であり、個人事業主の場合には、事業主本人が、法人の場合は、常勤取締役(株式会社)や業務執行社員(合同会社)が就任するのが一般的になっています。
経営業務の管理責任者の常勤性は、次の確認書類で証明されます。
住民票の写し
事業者名が明記されている健康保険被保険者証、または国民健康保険被保険者証
標準報酬決定通知書
住民税特別徴収税額通知書
確定申告書
経営業務の管理責任者が欠けたとき
法人で複数の役員がいる場合
ほかの5年以上役員として登記された者に、経営業務管理責任者になってもらう。
法人で役員が1人、または個人事業主の場合
配偶者、または子息が後継者として営業を承継する意思がある場合、例外的に経営業務管理責任者となることができます。
後継者には、6年以上の経営補佐経験がなければなりません。
外部の経営業務管理責任者
経営業務の管理責任者の要件を満たす者を、外で探します。
新たに経営業務の管理責任者がいない場合には、建設業許可の要件を欠くことになってしまいます。
その場合は、廃業届を提出するしかありません。継続して建設業を営むことはできません。
経営業務管理責任者を変更する手続き
経営業務の管理責任者が変更になったときは、事実発生後から2週間以内に届出をする必要があります。
変更届の提出を怠ると6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金となってしまいます。
変更届を提出していない場合、建設業許可の更新や経営事項審査などを受けることができません。
変更手続きに必要な書類
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・別紙一 役員等の一覧表
・様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
・様式第七号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
・住民票
・健康保険被保険者証のコピー
・経営業務の管理責任者の確認資料
変更届出書の作成
変更届出書は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。変更届出書には、次の事項を記載する必要があります。
・変更届出者の氏名、住所、電話番号
・建設業許可番号
・変更する経営業務管理責任者の氏名、住所、電話番号
・変更する経営業務管理責任者の経験内容
・必要な書類の準備
変更届出書のほかに、次の書類が必要です。
・変更する経営業務管理責任者の経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類(該当する経験を有していることを証明する書類)
・変更する経営業務管理責任者の氏名、住所、電話番号が記載された履歴書
提出先への提出
変更届出書と必要な書類を、管轄の都道府県知事、または政令指定都市の市長に提出します。
許可の確認
管轄の都道府県知事、または政令指定都市の市長から、変更後の経営業務管理責任者が経営業務の管理責任者として認定されたという許可を受けます。