建設業の許可を取った後、5年ごとに更新をして許可を継続できるようにします。
許可要件である専任技術者を変更する場合は、状況に応じてさまざまな手続きが必要になります。
専任技術者に変更が生じた日から、必ず14日以内に提出することになっています。
電気工事業の専任技術者の変更
電気工事業の専任技術者になるためには、電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者などの資格が必要になります。
一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件
次の国家資格等を有する者
・一級電気工事施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士
・技術士法の建設・総合技術監理(建設)
・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気工事士法の第一種電気工事士
・電気工事士法の第二種電気工事士(3年以上の実務経験が必要)
・電気事業法の電気主任技術者(5年以上の実務経験が必要)
・建築設備士(1年以上の実務経験が必要)
・1級計装士(1年以上の実務経験が必要)
重要なことは、電気工事業では、資格のない者の実務経験は認められていません。
電気工事業は、指定建設業となっており、他の業種と比較して総合的な施工技術を必要とすることや社会的責任が大きいことなどから、特定建設業の許可を受けようとする時の専任技術者は、国家資格者、国土交通大臣が認定した者に限られています。
実務経験では、電気工事業の特定建設業の専任技術者にはなれません。
電気工事は、電気工事士法などによって原則として、第一種電気工事士、または第二種電気工事士でないと電気工事に従事できないとされています。
電気工事業を営むには、電気工事業の登録が必要になります。
建設業許可であっても、内装工事・とび工事・防水工事などでは、10年の実務経験を証明することで専任技術者になれますが、電気工事業は資格が必要なので注意が必要です。
内装工事など通常の建設業許可は、資格なしであっても10年の実務経験を証明することができるのであれば、建設業許可に必要な専任技術者になることができますが、電気工事は、資格がなければ、実務経験をいくら証明しても、建設業許可に必ず必要な専任技術者になることはできません。
電気工事業の建設業許可を新規に取得する場合や取得した電気工事業の建設業許可の専任技術者が変更、交代する場合にも、この資格の問題がでてきます。
電気工事業の許可を持っていても、専任技術者を変更や交替の場合、第一種電気工事士から第二種電気工事士に変更しなければならない場合があります。
第2種電気工事士が専任技術者になるには、免許交付後3年以上経過していること、免許交付後3年以上の実務経験を証明できること、実務経験期間中の常勤性を証明できることの3つが満たされないと専任技術者になることができません。
実務経験は、電気工事業の登録をしている期間での実務経験である必要があります。電気工事業は電気工事業の登録をしている法人などでしか行えません。
第二種電気工事士が専任技術者になるためには、免許交付後3年以上が経過していなければなりません。第二種電気工事士の資格を持っていても、免許交付から3年未満の場合は、電気工事業の専任技術者になることはできません。
第二種電気工事士は、電気工事業の登録を受けている事業者でのみで、電気工事の施工を行うことができます。
電気工事業の専任技術者を、第一種電気工事士から第二種電気工事士に変更する場合、次の3つの条件を満たす必要があります。
・免許交付後3年以上経過していること
・免許交付後3年以上の実務経験を証明できること
・実務経験期間中の常勤性を証明できること
また、前任者の退職日には、後任者が在籍していなければなりません。
第一種電気工事士から第二種電気工事士への専任技術者の変更は、実務経験の要件が厳しいため、注意が必要になります。実務経験の要件を満たすためには、免許交付後3年以上、電気工事業の登録のある会社で常勤として働いている必要があります。前任者の退職日には、後任者が在籍していることが必須です。
専任技術者の変更について
専任技術者を変更する場合は、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
変更届には、住民票、健康保険被保険者証のコピー、専任技術者の確認資料などを添付することになります。
専任技術者がいない状況がないように、切れ目なく後任の専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者の要件を満たす者がいない場合、時間差ができた場合は、廃業もしくは許可の取消になる場合もあります。
変更届には1日で書けるような書類ですが、一緒に提出する確認書類などを揃えるのに時間がかかる為、変更が起きたらすぐに、行政書士などと相談して書類の準備します。