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産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには

建設業許可の申請

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動で排出された廃棄物のことです。種類は廃棄物処理法によって定められています。

「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、20種類に分類されています。事業活動で排出されるというのが重要になっており、「燃え殻」、「廃油」、「廃プラスチック類」、「ばいじん」など12種類は、排出された時点で産業廃棄物となります。

「紙くず」、「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、建設業で排出されたり畜産農業から排出されたりする場合が産業廃棄物となって、指定された事業以外から排出されたものは一般廃棄物となります。

産業廃棄物で、毒性があったり感染性があったり、人体や環境に悪影響があるものは「特別管理産業廃棄物」となって扱いが厳しくなっています。

産業廃棄物収集運搬業許可であっても、特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことはできません。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬は、産業廃棄物を収集・運搬することですが、産業廃棄物の収集や運搬を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業となっています。

産業廃棄物の収集運搬は、許可が必要になります。都道府県知事の許可である産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者のみができるようになっています。

排出事業者として、産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者に委託しなければなりません。

マニフェスト

マニフェストは、産業廃棄物の処理を業者に委託する場合に発行しなければならない専用の伝票のことです。

産業廃棄物管理票とも呼ばれていて、排出事業者はこれを産業廃棄物といっしょに業者間に流通させることにより、各業者に産業廃棄物の情報を伝えて、その処理が行われているかを把握することになります。

個人と法人

個人事業主が、建設業許可や産廃業許可を取得する場合、個人事業主として1度取得した許可を、法人設立後も承継できなければなりません。

個人で取得した許可を再度、法人設立後に取り直さなければならないということもあります。

産廃の講習を受講していなければ、産廃許可を申請することができません。産廃許可を取得するには、産廃講習を受講する必要があります。

個人事業主として取得した産廃許可は、継続して保持することはできません。個人事業主として許可を取得したとしても、法人設立後は、再度、法人として許可を取り直さなければなりません。

法人化するための会社設立手続きを行います。産廃許可申請は、会社設立後すぐに行えるように準備をします。さらに産廃許可取得のための講習会受講の申込手続きをします。

産廃許可取得の講習会の受講

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講して、講習会の修了証を取得しなければなりません。

講習会の修了証は、産廃許可申請の時の必要書類としてコピーを提出する必要があります。
講習会の受講(修了証の取得)なくして、産廃許可を取得することはできません。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
https://www.jwnet.or.jp/index.html

会社設立の手続き

会社を設立する場合は、会社の基本事項である資本金、事業年度、取締役の人数、商号を決めて、定款を作成して、認証を受けなければなりません。

定款の作成時に会社の目的に産業廃棄物収集運搬業という言葉を入れます。産業廃棄物収集運搬業の言葉を入れておかないと許可を取得できないといった自治体もあります。

定款の作成・認証以降の法務局への登記書類の申請などの会社設立手続きは、司法書士の業務であるために、司法書士に依頼します。

産廃許可申請の書類作成

事業計画の概要では、どの廃棄物を、どれくらいの量、どこからどこへ運ぶのかなどを記載します。

許可を申請するにあたっての計画ですから、正確には書かなくても構いませんが、廃棄物の種類を間違えてはあんりません。

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