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他社の取締役を建設業許可の経営業務管理責任者にする場合

建設業許可の申請

建設業許可を取得するための要件で、重要な要件に経営業務管理責任者の要件があります。

経営業務管理責任者の要件

取締役の経験が5年以上あることの証明が必要になります。

建設業許可を取得するには、建設業許可を取得する会社の常勤取締役の中に経営業務管理責任者が必要になりますが、この経営業務管理責任者になるには、次の要件が必要になります。

・建設会社の取締役としての5年以上の経験
・建設業の個人事業主としての5年以上の経験

建設業許可を取得するために経営業務管理責任者となるには、許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上の取締役もしくは個人事業主としての経験が必要になります。

この5年以上の取締役・個人事業主としての経験がとても重要です。

他社の取締役を経営業務管理責任者にする

他社で取締役になっている者を経営業務の管理責任者とすることは、原則としてはできませんが、常勤性が認められればできます。この常勤性が重要になります。

経営業務管理責任者は常勤性、すなわち常に申請会社に勤めていることが求められていますので、他社で勤務している場合には、経営業務の管理責任者となることはできませんが、他社の取締役が複数名在籍しており、代表取締役にではない場合には、経営業務管理責任者になることができます。

他社において、代表取締役が他にも在籍しており、取締役として登記されていたとしても非常勤取締役であって、申請会社で、働いていることが多くを占めていて、他社での業務が、少ししかしていない場合には、常勤性が認められます。

また、その取締役に就任していた期間、建設業を行っていたこと、工事をおこなっていたことの証明も必要になります。

経営業務管理責任者の常勤性の証明

経営業務管理責任者、常勤役員等に求められる常勤とは、主たる営業所において、休祝日などを除いて、毎日所定の時間中にその職務に従事していることとなります。

この常勤性は、基本的には本人の健康保険証で個人事業の場合は確定申告書と国民健康保険証によって証明されます。

虚偽の許可申請は、重大な建設業法違反となって、許可の取消処分はもちろんですが、「3年以下の懲役又は300万円未満の罰金」の対象となるほかに、法人に対しても「1億円以下の罰金刑」が科されるなどの両罰規定があります。

また、以後5年間許可を受けることが禁止されます。

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