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専任技術者について解説し専任技術者が不在の場合についても

建設業許可の申請

専任技術者とは

専任技術者とは、営業所に常勤して、建設業に従事する者のことです。会社に常勤する建設業部門の専門の技術者です。この専任技術者は建設業許可を取得する時の要件となります。

専任技術者の要件を満たす者が、会社に常勤していなければ、その会社は建設業許可を取得することはできません。経営業務管理責任者の要件と同じです。

専任技術者の業務内容としては、見積りの作成や契約の締結関連の手続き、注文者とのやりとりなどがあります。営業所に常駐する必要があるために、工事現場に出ることはないというのが基本です。

専任技術者になるためには、国土交通大臣に個別に認められた者と、各業種に対応した資格者、または実務経験者を有する者でなければなりません。

専任技術者は、社長などの会社役員でもなれますが、常勤が必要です。

専任技術者は、主任技術者、監理技術者、および専門技術者とは、原則としては兼任ができません。

専任技術者の要件

建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任技術者を置かなければなりません。

「国家資格をもっている人」があげられます。例えば、建築士や建築施工管理技士、土木施工管理技士等の国家資格を所持していると、専任技術者の要件を満たすことができます。

その他、たとえば、電気工事施工管理技士、電気通信工事施工管理技士も要件を満たすことができます。

このような国家資格を持っていないと、専任技術者になることができないかというと、そうでもありません。

「特殊な学科を卒業している人」もあります。建築学や土木工学、都市工学といった学科を卒業している者です。

建築科、電気設備科、土木科、機械科など、100以上の学科が該当します。

ただし国家資格を所持する者と違って、特殊な学科を卒業している者の場合は、3年~5年程度の実務経験が必要になります。

国家資格もなく、特殊な学科も卒業していない者は、専任技術者になることができないかというと、そうでもありません。

国家資格がなくても、特殊な学科を卒業していなくても10年の実務経験を証明できれば専任技術者になることができます。

専任技術者は経営業務の管理責任者とは違って会社の取締役でなくても問題ないので、国家資格者を取得しているなど、専任技術者の要件を満たすことができているのであれば、従業員であってもなれます。

専任技術者の要件

専任技術者になるには、以下の要件を満たす必要があります。

国土交通大臣に個別に認められた者であること
各業種に対応した資格者、または実務経験者を有する者であること
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格などを有する者であること
許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験を有する者であること
指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者であること
指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験、もしくは専門学校卒業後3年以上実務の経験に加えて、専門士か高度専門士の称号を有する者であること

専任技術者が不在の場合

専任技術者になる方がいない場合は、30日以内に所轄の官庁に廃業届を提出する必要があります。

もし、新しく専任技術者の要件を満たした者が見つかった場合であっても、改めて新規で建設業許可の申請を行うことになります。

経営業務の管理責任者の時と同じことで、廃業届を提出した場合には、建設業許可は失効しますが「500万円未満の軽微な工事」は請け負うことができますので、会社そのものを廃業する必要はありません。

欠員した専任技術者で複数の許可を受けていた場合には、新しい専任技術者が1つだけの業種だけしか該当しない場合には、その他の業種については「廃業届」を提出しなければなりません。

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