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第一種電気工事士の資格で電気工事業の建設業許可を取得

建設業許可の申請

電気工事とは

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事です。

たとえば、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、太陽光発電設備の設置工事などになります。

電気工事業の建設業許可の要件

建設業許可の要件は次のとおりです。

・経営業務の管理責任者
・誠実性
・欠格要件
・専任技術者
・財産要件

経営業務管理責任者・誠実性・欠格要件は許可の種類に関係なく同じ要件です。専任技術者、財産要件は、一般建設業の許可もしくは特定建設業の許可によって異なります。

経営業務の管理責任者

法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、次の経験があれば経営業務管理責任者の要件を満たすことができます。

・電気工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
・電気工事業以外の建設業に関し経営者としての経験が7年以上ある

誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主などで次の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。

・建築士法・宅地建物取引業法等で不正な行為、または不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
・暴力団の構成員であること
・暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長などにおいて、次の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高くなります。

・成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
・不正が原因で建設業許可を取り消されて、その後5年が経過してない者
・法律に違反して刑を受けて、その刑の執行が終わり、もしくは、その刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

専任技術者、財産要件

専任技術者、財産要件は、一般建設業と特定建設業どちらかによって必要な要件が異なります。

電気工事業の一般建設業許可の要件

専任技術者(一般建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、次のいずれかに該当する者がいれば専任技術者の要件を満たします。

次の資格を持つ者

1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、第2種電気工事士、電気主任技術者、建築設備士、計装

大学にて指定の学科を卒業して3年以上の実務経験がある者

大学にて電気工学、電気通信工学に関する学科を卒業して、電気工事業に関する3年以上の実務経験がある

高校で指定の学科を卒業して5年以上の実務経験がある者

高校にて電気工学、電気通信工学に関する学科を卒業して、電気工事業に関する5年以上の実務経験がある

電気工事の場合は、電気工事の実務経験が10年あっても、20年あったとしても、無資格者が実務経験のみで建設業許可の専任技術者になることができません。

電気工事業の建設業許可の専任技術者の要件は、ほかの業種の建設業許可と違っていますので注意が必要です。

電気工事士法が「電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、電気工事の作業に従事してはならない」とされているためです。

電気工事の建設業許可を取得する場合、無資格者はいくら実務経験を積んだとしても、専任技術者の要件を満たすことはできません。

電気工事施工管理技士

一級、二級に関係なく、電気工事施工管理技士の資格があれば、専任技術者になることができます。

電気工事士

第一種の場合、実務経験は不要です。第二種の場合は、電気工事士の免許交付後3年以上の実務経験が必要になります。

電気主任技術者

一種、二種、三種ともに免許交付後、5年以上の実務経験が必要です。

建築設備士

資格取得後、1年以上の実務経験が必要です。

一級計装士

合格後、1年以上の実務経験が必要になります。

第二種電気工事士や電気主任技術者の資格で建設業許可を取得する場合、免許交付後3~5年の実務経験が必要です。実務経験は、電気工事の登録をしている会社での実務経験が必要です。

電気工事業の業務の適正化に関する法律において「電気工事業を営もうとする者は、管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」と規定されていますので、電気工事業の登録をしていなければ、原則、電気工事はできません。

建設業許可を取得する場合、実務経験の証明には、電気工事業の登録をしている事業者での実務経験である必要があります。

財産要件(一般建設業)

次のうちどちらかを満たせば、財産要件となります。

・直前の決算書において、自己資本(純資産)の額が500万円以上である
・500万円以上の預金残高がある

電気工事業の特定建設業許可の要件

専任技術者(特定建設業)

役員や従業員で、次の資格を持つ者がいれば専任技術者の要件を満たします。

・1級電気工事施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 電気電子・総合技術監理(電気電子)

財産要件(特定建設業)

次のすべてを満たせば財産要件となります。

・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が70%以上であること
・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること

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