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登録解体工事講習で解体工事業の建設業許可をもらう

建設業許可の申請

1級土木施工管理技士の国家資格があったとしても、平成27年度までの合格者は、1年以上の実務経験を証明するか、もしくは登録解体工事講習を受講しないと、解体工事業の専任技術者資格は取得できません。

登録解体工事講習

解体工事業の許可を受けるには、専任技術者が必要になります。専任技術者の要件を満たすために登録解体工事講習を受けることになります。

登録解体工事講習は修了証に有効期限はありません。解体工事施工技術講習は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する講習です。

講習会を受講すると、解体工事業者として登録を受けるために必要な実務経験期間の条件が1年短縮されます。

解体工事施工技士は、国土交通大臣管轄の国家資格です。この資格を取得することで、500万円以下の解体工事を行うための解体工事業の登録や技術管理者として従事できます。

平成27年度までの合格者は、1年以上の実務経験、もしくは登録解体工事講習の受講が必要ですが、平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は不要となっています。

解体工事業者の登録

解体工事をするためには、500万円以上の金額であるかに関わらず、建設リサイクル法に定める「解体工事業者の登録」をしていなければなりません。

解体工事業の登録をしていないのに解体工事を行うことはできませんし、実務経験として認定されません。

解体工事業の登録を行っている解体工事業者であれば、過去の解体工事の実績を建設業許可を取得する場合の実務経験として提出できますが解体工事業の登録をしていなければ、解体工事をやっていたとしても、実績は実務経験として認められません。

解体工事の実務経験

解体工事の実務経験1年以上の証明をすることができないのであれば、1級土木施工管理技士に、登録解体工事講習を受講してもらうとになります。

内装工事、とび・土工・コンクリート工事、管工事、塗装工事などと違って、解体工事の過去の工事実績を証明するためには、解体工事業の登録をしている必要があります。

法律では解体工事業の登録をしていなければ、解体工事はできないことになっています。

一級土木施工管理技士が在籍していなかったとしても2級土木施工管理技士でも取得可能です。

解体工事業とは

解体工事業とは、建築物や工作物を除却するために、倒壊、切断、加工、取り外しなどによって、全部または一部を解体する工事を請け負う仕事です。

解体工事業は、とび・土工工事業に含まれていた解体工事を独立させた業種で、建設業法改正(平成26年6月4日公布、平成28年6月1日施行)によって、平成28年6月1日から建設業許可業種に新設されました。

解体工事業をする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることになります。

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