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解体工事施工技士の資格で解体工事の建設業許可を得る

建設業許可の申請

従来は「とび・土工・コンクリート工事」であった解体工事が専門工事となっていましたが、解体工事業許可制度ができています。

制度前では「とび・土工工事業」の許可で500万円以上の解体工事ができましたが、制度開始後の今は、500万円以上の解体工事をするためには解体工事業の建設業許可が必要になっています。

500万円未満の解体工事であっても、解体工事業をするためには、工事現場を管轄する都道府県知事への解体工事業登録が必要なので注意が必要です。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条)

とび・土工工事業とは、とび・土工・コンクリート工事をする事業ですが、建設工事の具体的内容としては、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーンなどによる運搬配置、鉄骨等の組立てなどを行う工事があります。

解体工事施工技士の資格で、解体工事の建設業許可を取得するには、次の手続が必要です。

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

・許可を受けようとする建設工事の種類
・許可を受けようとする建設工事の業種
・許可を受けようとする営業所の所在地
・資本金または出資の総額
・専任技術者
・経営業務の管理責任者
・欠格要件に該当しない

解体工事業の専任技術者の要件を満たすのであれば、この要件は満たしていることになります。

経営業務の管理責任者(経管)の要件

経管は建設業許可取得に必須要件ですが、具体的には、次の要件のいずれかを満たさなければなりません。

(1)解体工事業を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある

(2)解体工事業以外の工事業を営む会社で役員として6年以上の経験がある

(3)解体工事業を営む個人事業主として5年以上の経験がある

(4)解体工事業以外の工事業を営む個人事業主として6年以上の経験がある

(5)解体工事業を営む会社、または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある

経営管理の経験は、建設業許可を持っていない事業者の経験でも問題ありません。

建設業許可を取得するには、原則として、申請者の役員のうちの一人か個人事業主本人がこれらの要件のいずれかを満たして、営業所に常勤している必要があります。

新制度前の「とび・土工工事業」に関する経営業務の管理責任者としての経験は解体工事業の経営業務の管理責任者の経験になります。

専任技術者の要件

次の要件のいずれかを満たせば専任技術者になることができます。

(1)資格を所持

解体工事業の対応資格は次のとおりです。

・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
・技術士「建設・総合技術監理部門(建設))」
・技能士「とび」
・技能士「とび・とび工」
・解体工事施工技士

(2)指定学科を卒業して、実務経験があること

解体工事業の指定学科は次のとおりです。

土木工学、建築学

卒業後に必要となる実務経験期間は次のとおりです。

高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験

大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

(3)10年以上の実務経験

解体工事業の建設工事の実務経験が10年以上あれば、専任技術者の要件を満たすことができます。

なお、条件を満たせば、10年を8年にできる特例もあります。

解体工事の実務経験としては、新制度開始(平成28年6月)前の工事で、「とび・土工工事」の実務経験のうちで「解体工事に係る実務経験部分のみ」が認められています。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)によって、解体工事業をするためには、解体工事現場を管轄する都道府県への登録が必要になります。

専任技術者は営業所ごと常勤する必要があります。

なお、解体工事業登録をしていないと解体工事を受注できませんので注意が必要です。

建設業許可申請書を作成と提出

建設業許可の申請は、都道府県知事または政令指定都市の市長に対して行います。申請書は、建設業法施行規則で定められた様式で作成します。

申請書に添付する書類は、次のとおりです。

・定款または登記事項証明書
・営業所の所在地を証明する書類
・資本金または出資の総額を証明する書類
・専任技術者の資格を証明する書類
・経営業務の管理責任者の資格を証明する書類
・欠格要件に該当しないことを証明する書類

審査を受ける

建設業許可申請書は、都道府県知事または政令指定都市の市長によって審査されます。審査の結果、許可要件を満たしている場合は、許可書が交付されます。

許可証の交付

許可申請が許可された場合は、許可証が交付されます。許可証は、営業所ごとに備え付けておく必要があります。

解体工事施工技士の資格で、解体工事の建設業許可を取得する場合、専任技術者の要件を満たすため、以下の書類を申請書に添付します。

・解体工事施工技士登録証
・解体工事施工技士の資格を証明する書類(卒業証書等)

解体工事施工技士の資格は、平成28年度以降に合格した者については、解体工事の実務経験1年以上の証明や登録解体工事講習の受講は不要です。

解体工事の建設業許可の取得は、専門的な知識や手続きが必要となっています。行政書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

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