建設業の特定と一般の違い
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が、発注者から直接工事を請負っている元請であるかどうかということになります。
発注者から注文を受けて、自ら施工する場合は、一般か特定のどちらでも問題ありません。
特定建設業許可が必要な事例としては、元請けとして、直接発注者から工事を請け負う場合に、1件の請負工事について、下請け業者に工事を発注する金額が合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合です。
この場合以外では、一般建設業許可で上限金額の制限なく請負うことができます。
- 建設業の特定と一般の違いとして、次にあてはまる建設業者は一般建設業許可で工事をすることができます。
- 元請ではなく、下請で工事を請負う場合
- 元請で工事をしますが下請けに出さずに自社ですべて施工する場合
- 元請であっても下請に出す場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合
一級建築施工管理技士の資格で特定許可を取る手続き
- 一級建築施工管理技士の資格者がいると取得できる建設業許可業種は、次のとおりです。
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- タイル工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装工事業
- 熱絶縁工事業
- 建具工事業
- 解体工事業
一級建築施工管理技士の資格者がいるのであれば、取れる許可はすべて取っておくとよいでしょう。
建築一式工事業の許可しか持っていない場合には、1,500万円以上の建築一式工事を請負うことはできますが、500万円以上の内装工事や塗装工事を請負うことはできません。
建築一式工事の許可を持っている場合でも、各種の専門工事の許可を持っていなければ、各種専門工事の500万円以上の工事を施工することはできません。
- 二級建築施工管理技士の資格者がいると取得できる建設業許可業種は、次のとおりです。
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- 屋根工事業
- タイル工事業
- 鋼構造物工事業
- 内装工事業
二級建築施工管理技士の資格は、建築工事に関する基礎的な知識と技術を身につけたことを証明する資格です。
この資格を持っていれば、建築工事に関する基本的な業種の建設業許可を取得することができます。
経営業務の管理責任者(経営者)の経験としては、建設業許可の種類や業種によって異なりますが、特定建設業の建築業許可の場合は、7年以上の経験が必要になります。
専任技術者として一級建築施工管理技士の資格を有する者を配置する場合には、その者が専任技術者として建設業許可を受けている必要があります。
特定建設業許可を取得するには、都道府県知事または政令指定都市の市長に許可申請を行う必要があります。
- 特定建設業許可申請には、次の書類を添付する必要があります。
- 許可申請書
- 定款または登記事項証明書
- 経営業務の管理責任者の経歴書
- 専任技術者の資格証明書
- 財産的基礎を証明する書類
許可申請の審査に通過すると、許可証が交付されます。許可証の有効期間は5年間です。
一級建築施工管理技士の常勤性の確認資料
事業所名が入っている健康保険被保険者証のコピーなどが必要になります。
健康保険被保険者証に事業所名が入っていない場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が必要になります。
特定建設業許可の財産的要件の確認
- 特定建設業許可を取得するには、直近の確定した決算の財務諸表で次の要件が必要となります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2000万円以上であること
- 自己資本が4000万円以上あること
これらの4つの財産的要件も必要になります。
4つの財産的要件を満たしていない場合には、一級建築施工管理技士が会社に常勤していたとしても、特定建設業許可を取得することができません。