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専任技術者として二級施工管理技士の資格で建設業許可を取得する

建設業許可の申請

建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する許可要件と同法8条に規定する欠格要件に該当しないことが必要です。

経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)と専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)の要件を備えている必要があります。

建設業許可の要件の経営経験者と専任技術者について

  • 建設業許可の要件として建設業の経営経験者で専任技術者になるには次の要件を満たす必要があります。
    • 取締役または個人事業主として6年以上の経営経験がある
    • 10年以上の実務経験がある
  • 建設業許可の要件として専任技術者になるには次の要件を満たす必要があります。
    • 国家資格を保有している
    • 指定学科の大学を卒業後3年の実務経験がある
    • 指定学科の高校を卒業後5年の実務経験がある
    • 国土交通大臣が個別に認定している

専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

建設業許可の要件となっている専任技術者の設置の国土交通省の説明です。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要になります。

見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所や本支店で行われることから、営業所や本支店ごとに許可を受けようとする建設業について、一定の資格または経験を有した者である専任技術者を設置することが必要です。

専任技術者は営業所や本支店ごとに専任の者を設置することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

一般建設業の許可を受けようとする場合

指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上、もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に関する建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者など

国家資格者には、2級施工管理技士の国家資格を持っている場合が含まれています。

該当者がいない場合

指定学科修了者がいなくて国家資格を持っていない場合、「専任の技術者」になるためには、10年間の実務経験を証明しなくてはなりません。

  • 専任の技術者になるには10年間の実務経験を次の書類で証明します。
    • 厚生年金被保険者記録照会回答票
    • 住民税特別徴収税額通知書
    • 確定申告書
    • 契約書、請求書、入金通帳

これら10年分の資料を提示することが必要になります。

国家資格者には、二級施工管理技士の国家資格を持っている場合が含まれています。

二級施工管理技士の資格を取得していれば、専任技術者として建設業許可の取得に必要な要件を満たすことができるため、建設業許可を取得することができます。

二級施工管理技士の資格で建設業許可を取得することは可能です。

ただし、取得できる業種は、資格の種類によって異なります。

二級施工管理技士の資格での建設業許可の業種

  • 二級土木施工管理技士の資格を取得していれば、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
    • 土木一式工事
    • とび・土工・コンクリート工事
    • 石工事
    • 鋼構造物工事
    • 舗装工事
    • しゅんせつ工事
    • 水道施設工事
  • 二級建築施工管理技士の資格を取得していれば、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
    • 大工工事
    • 左官工事
    • 石工事
    • 屋根工事
    • タイル工事
    • 板金工事
    • ガラス工事
    • 塗装工事

ただし、建設業許可の取得には、その他の要件も満たす必要があります。

  • 建設業許可の取得のその他の要件として、次の要件を満たす必要があります。
    • 経営業務の管理責任者を置く
    • 欠格要件に該当しない
    • 一定の財産的基礎を有する

これらの要件を満たしていれば、二級施工管理技士の資格を取得していれば、建設業許可を取得することができます。

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