工事の経験や工事を施工したことがなくても、許可要件さえ満たせば、建設業許可を取得することはできます。
建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者と専任技術者が必要ですから、別の会社、知り合いの会社など、どこからかスカウトでもして、お連れしてきても建設業許可を取得することは可能です。
ただし、連れてくるにしても、名前貸しだけではいけません。次のとおり、「常駐」や「常勤」という条件、規定もあるので注意が必要です。
建設業許可の申請で、常駐を証明する書類も必要なってきます。
- 工事の実績がない場合に建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)が常勤でいること(常駐していること)
- 営業所ごとに専任技術者が常勤でいること(常駐していること)
- 誠実性を有していること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
経営業務管理責任者の要件
建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員等であることが必要です。
- 建設業の経営に関する一定の経験を有する者は次の要件が必要になります。
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理の経験
- 責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者であること
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受けて、なおかつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある
- 6年以上経営業務を補佐した経験がある
- 常勤役員等は次の要件が必要になります。
- 業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
- 取締役
- 執行役
- 上記に準ずる者(組合等の理事等)
- 確認書類は次のとおりです。
- 常勤性について
- 健康保険被保険者証等
- 住民票など
- 経験(法人役員の場合)
- 期間は商業登記簿謄本など
- 業種は建設業許可通知書、請負契約書など
- 常勤性について
専任技術者
- 専任技術者は、次の要件を満たす必要があります。
- 指定学科を修了して高卒後5年以上、大卒後3年以上の実務経験がある者
- 専門学校を卒業して専門士、または高度専門士の称号を有していて、専門学校卒業後5年以上実務経験がある者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で10年以上実務経験がある者
- 国家資格を有している者など
経営業務管理責任者と専任技術者が同一の者の場合
経営業務管理責任者と専任技術者が同一の者でも問題ありません。
建設業許可の要件として、営業所ごとに経営業務管理責任者(経管)と専任技術者を置く必要があります。
- 経管と専任技術者が同一の者でも、以下の要件を満たしていれば問題ありません。
- 経管の要件を満たしていること
- 専任技術者の要件を満たしていること
経管の要件である「経営業務の管理責任者となる資格を有すること」と、専任技術者の要件である「建設業法第26条第2項に規定する専任技術者となる資格を有すること」の両方の要件を満たしているのであれば、経営業務管理責任者と専任技術者が同一の者でも特に問題ありません。
例えば、一級建築士は、経管と専任技術者の両方の要件を満たしていますので、一級建築士が経営業務管理責任者兼専任技術者として登用される事例はよくあります。
このように、友人、知人や身内に経管や専技の2つの要件を充足できる者がいて、その方に会社に入っていただくことによって、許可を取得できることもできます。
経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たす人を、常勤の取締役として受け入れて、社会保険および住民税の手続きを行って、各種証明資料を準備のうえ、申請に行って、認可してもらうこともできます。