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建設業許可制度における経営業務管理責任者要件

建設業許可の申請

建設業許可制度の経営業務管理責任者要件について

建設業法の建設業許可の要件の1つとして、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上で常勤役員などにあることとなっており、経営業務管理責任者要件となっています。

経営業務管理責任者要件の目的とは

事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることを通じて、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという、ほかの産業と異なる特性を有する建設業における適正経営の確保を図るのが目的です。

建設業の経営に関する一定の経験を有する者

  • 建設業の経営に関する一定の経験を有する者の要件は次のとおりです。
    • 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
      • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
      • 6年以上経営業務を補佐した経験
  • 常勤役員などの要件は次のとおりです。
    • 業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
    • 取締役
    • 執行役
    • 上記に準ずる者(組合等の理事など)

「経営業務管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理や執行する権限を有する者となっています。

社内的、社外的に建設業を営む上で、責任者としての立場にいる人ということです。

経営、業務、管理、責任者の文字通り、建設業の経営と業務について、管理者の地位を有して、責任ある立場の人のことです。

5年以上の取締役・個人事業主としての経験

建設業許可を取得するために「経営業務管理責任者」となるには、許可を受けようとする建設業(業種)に関して、5年以上の「取締役」もしくは「個人事業主」としての経験が必要になっています。

5年以上の取締役、個人事業主としての経験が重要になります。

たとえば、ほかの業種などで事業主の経験がありますとか、不動産会社で取締役をやっていましたとかは、建設業の許可を取得するうえでの必要な経験にはなりませんので認められません。

内装工事の許可を取得したいのであれば、内装工事の個人事業主としての経験が5年以上、もしくは、内装工事を行っていた会社の取締役としての期間が5年以上でなければなりません。

常勤性について

経営業務管理責任者は、常勤である必要があります。

常勤とは一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることです。たとえば、一般的な社会の通念上、9時~18時、勤務していることになります。

常勤性の意味は、経営業務管理責任者は、社内外で建設業を営む上で、責任者としての立場にいる人です。そのような立場の人なので、「常勤」してなければならないということです。

取締役

経営業務管理責任者は、「取締役」であることが必要です。

経営業務管理責任者は、建設業における責任者的立場にある人ですから、取締役としての地位を有していることが求められます。

経営業務管理責任者関係の申請書類と確認書類

申請書類

  • 建設業許可に係る経営業務管理責任者関係の申請書類は次のとおりです。
    • 経営業務の管理責任者証明書
    • 経営業務の管理責任者の略歴書

確認書類

  • 建設業許可に係る経営業務管理責任者関係の確認書類は次のとおりです。
    • 常勤性
      • 健康保険被保険者証等
      • 住民票等
    • 経験(法人役員の場合)
      • 期間:商業登記簿謄本等
      • 業種:建設業許可通知書・請負契約書等(許可を有しない期間がある場合)

経営業務管理責任者は、許可を取りたい会社に常勤していなければなりません。

その場合、住民票や健康保険証で証明します。

住民票

経営業務管理責任者が常勤していることを証明するために、経営業務管理責任者の住民票が必要になります。

常勤は一般的に9時から18時まで会社に勤務していることとなっています。住民票上の住所と、会社所在地などで確認します。

住民票上の住所から勤務地までの通勤時間が約2時間以上であれば、毎日の通勤記録、ETCの明細、駐車場の賃貸借契約書、通勤定期券のコピーを求めらることがあります。

社宅に住んでいて現住所が住民票上の住所と異なる場合、社宅の賃貸借契約書、電気やガス、水道料金の領収書などの提示を求められることもあります。

健康保険被保険者証

健康保険被保険者証、事業所名が印字されているものが必要になります。

健康保険は所属している会社で加入して、保険料を収めています。健康保険被保険者証に事業所名が記載されていれば、その会社に常勤していると証明されます。

  • 健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合は、以下の資料の提示が必要になります。
    • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
    • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)のコピー
    • 確定申告書
    • その他(工事台帳、日報など)

過去の経営経験の証明

経営業務管理責任者の過去の経営経験は、許可を受けようとする建設業の業種に関して、取締役もしくは個人事業主として5年以上の経験となっています。

経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合、その取締役の期間である5年以上を登記簿謄本などで証明します。

経営業務管理責任者が個人事業主であった場合には、確定申告書5期分が必要になります。

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