許可を取得するには、専任技術者が常勤していることが必要です。
資格がなければ10年の実務経験を証明することになります。
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるには、法第7条に規定する4つの許可要件を備えていることと同法8条の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 「許可要件」及び「欠格要件」は、次のとおりです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
- 専任技術者の設置
専任技術者の設置
- 建設業法第7条第2号、同法第15条第2号で、専任技術者の設置の要件が規定されています。
- 建設工事の請負契約の締結、履行をするためには、許可を受けようとする建設業について専門的知識が必要になります。
- 営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関し一定の資格や経験のある専任技術者を設置しなければなりません。
- 専任技術者は、一般建設業であるか特定建設業であるか、建設業の種類によって、それぞれ必要な資格などが異なります。
- 専任技術者は営業所ごとに専任の者を設置することとされ、その営業所に常勤していることが必要です。
- 経営業務の管理責任者と同じく専任技術者の設置も許可要件の1つであり、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象となります。
一般建設業の許可を受ける場合
- 一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者は次のとおりです。
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験があり、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業の建設工事ごとの指定学科を修めている者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験がある者、専門学校卒業後3年以上実務の経験がある者で専門士もしくは高度専門士を称する者
- 許可を受けようとする建設業の建設工事に関し専門学校後5年以上の実務経験があり、かつ在学中に許可を受けようとする建設業の建設工事ごとの指定学科を修めている者
- 許可を受けようとする建設業の建設工事に関し専門学校後3年以上の実務経験があり、在学中に許可を受けようとする建設業の建設工事ごとの指定学科を修めている者のうち専門士または高度専門士を称する者
国家資格者・指定学科の卒業生がいない場合
10年の実務経験を証明することになります。
- 建設業の許可で10年の実務経験を証明する書類は、次のとおりです。
- 業種内容が明確にわかる請求書(10年分)
- 上記の請求書に対する振り込みであることが分かる入金通帳(10年分)
- 健康保険被保険者証の写し
- 厚生年金被保険者記録回答票