建設業の許可
建設工事の請け負いには、工事が公共工事であるか民間工事であるかにかかわらず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けることになります。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合であれば、建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
国土交通大臣の許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可です。
同一の都道府県に2つの支店や営業所があっても、1つの都道府県内に営業所が複数あるということで大臣許可は必要ありません。
別の都道府県にそれぞれ本支店や2営業所がある場合は、2つ以上の都道府県に営業所があるといえるので、国土交通大臣許可が必要になります。
建設業の許可区分
大臣許可と知事許可
建設業許可は次の区分に従って国土交通大臣、または都道府県知事が許可をもらいます。
2つ以上の都道府県に営業所などを設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣になり、本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可します。
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合は、当該の都道府県知事に許可をもらいます。営業所などの所在地を管轄する都道府県知事が許可をします。
ここで言う営業所とは、本店、または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
これら以外でも、ほかの営業所に請負契約の指導監督を行うなどの建設業に係る営業に関与する場合も、営業所となります。
登記上で本店とされているだけで、実際は建設業の営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所などは、営業所には該当しません。
大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されています
営業できる区域、または建設工事を施工できる区域に制限はありません。
知事許可と国土交通大臣許可の違い
知事許可との違いは、他の都道府県でも営業行為が可能かどうかという点です。
国土交通大臣許可を取得する方法
他県に営業所の状況や営業所に支店長と専任技術者は常勤できるかも確認事項になります。
支店には、支店長(建設業施行令第3条の「使用人」)と専任の技術者が常勤していることが必要です。
同一の人物が支店長と専任技術者を兼務することができます。
支店長は、営業所の代表者として会社の代表取締役から請負契約の見積り・入札・契約締結などの一定の権限を委任されていることが必要になります。
許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
国土交通大臣許可を取得するための期間と費用
- 知事許可を取得する場合
- 手数料は証紙代として9万円。申請から許可を取得できるまで1カ月かかります。
- 大臣許可を取得する場合
- 手数料は登録免許税として15万円。申請から許可を取得できるまで3カ月かかります。
- 国土交通大臣許可を取得する際の注意点
- 大臣許可を申請する時は、提出書類を主たる営業所の存する都県庁窓口に提出して、その後、確認資料を各地方整備局に1週間以内に提出します。
- 専任技術者が退職などで大臣許可の要件を満たさなくなった場合は、知事許可に切り替えることになります。