特定建設業許について
「建設業の許可」とは
一般建設業許可
建設業の許可を取りたい場合で、一般的に建設業の許可とは、一般建設業許可のことになっています。建設業許可という場合は、一般建設業許可のことです。
一般建設業許可がない場合では500万円以上の工事、建築一式工事では1500万円以上の工事を請け負うことができません。
建設業者は、500万円以上の工事を請け負えるためには、建設業の許可である一般建設業許可を取得するのが一般的です。
大きな工事になると、請負金額はすぐに500万円を超えてしまうので、建設業の許可である一般建設業許可を取得することになっています。
特定建設業許可
工事の請負金額ということでは、一般建設業許可と比較されるのが特定建設業許可です。
500万円以上の工事をする場合、一般建設業許可が必要ですが、特定建設業許可は、元請として、工事の全部または一部を下請に出す場合に金額が4000万円、建築一式の場合は6000万円以上になる場合に必要になるのが、特定建設業許可です。
- 特定建設業許可とは次のとおりです。
- 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計額が4,000万円以上となる建設工事を施工する際に必要な許可
- 建築一式工事の場合は6,000万円以上となる建設工事を施工する際に必要な許可
- 特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負う元請の建設業者が必要
- 元請でも工事を下請に出さない場合は、特定建設業許可は必要ありません
元請の立場で工事の全部または一部を下請に出す場合でも、下請に出す金額が4000万円未満の場合は、特定建設業許可は必要ありません。
元請の立場で、下請に工事を依頼する時の金額が4000万円以上になる場合に必要になるのが特定建設業許可です。
特定建設業許可は、下請代金額が大きくなってしまうと、下請業者の利益率が低下して、倒産のリスクが高まるために下請業者を保護して適正な下請取引を促進するために設けられています。
知事許可と大臣許可との違い
- 知事許可と大臣許可との違いは次のとおりです。
- 知事許可は営業所が1つの都道府県内にある建設業者
- 大臣許可は営業所が複数の都道府県にまたがる建設業者
知事許可と大臣許可のどちらの許可を取得するかは営業所などの所在地によって決まります。
営業所が同一都道府県内のみの場合は、知事許可を取得します。営業所などが2つ以上の都道府県にまたがる場合は、大臣許可を取得します。
知事許可と大臣許可のどちらの許可を取得しても建設工事を施工するのに必要な資格は同じです。
般特新規申請とは
一般建設業許可を取得してから、特定建設業許可を取得するのが一般的です。
一般許可を特定許可に変える申請のことを「般・特」新規と言います。
この一般を特定に変える申請は、変更申請や更新申請ではなくて新規申請になります。
一般建設業許可と特定建設業許可では、要件や手続きに違いがあるので、特定建設業許可の要件がそろっているかなどの審査が必要になります。
般特新規申請の審査では、一般建設業の許可の審査と特定建設業の許可の審査の2つが行われます。
一般建設業の許可の審査では、経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしているかどうかが審査されます。
特定建設業の許可の審査では、経営事項審査の審査結果や、資産要件などの要件を満たしているかどうかが審査されます。
特定建設業許可を取るための特殊な要件
特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可に比べて、厳しい許可要件があります。
特定建設業許可は、元請の立場で工事の全部または一部を下請に出す場合、その金額が4000万円、建築一式の場合は6000万円以上になる場合に必要です。
元請は、工事を完成させるために高度の技術力や経験が必要になります。下請業者を指揮監督する場合もあります。
4000万円以上の金額の工事を下請に出すので元請が倒産や財務危機になっては下請会社に大きな影響がでます。
一般建設業許可と比べて厳しい許可要件があります。
技術者の要件
- 特定建設業許可を取得するのに必要な専任技術者の資格は次のとおりです。
- 一級建設機械施工技士
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 一級電気工事施工管理技士
- 一級管工事施工管理技士
- 一級造園施工管理技士
- 一級建築士
- 建設総合技術監理
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
- 農業「農業土木」総合技術監理
- 電気電子総合技術監理
- 機械総合技術監理
- 機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理
- 上下水道総合技術監理
- 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
- 水産「水産土木」総合技術監理
- 森林「林業」総合技術監理
- 森林「森林土木」総合技術監理
- 衛生工学総合技術監理
- 衛生工学「水質管理」総合技術監理
- 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理
- 基礎施工士
実務経験
一般建設業許可を取得する場合、専任技術者に3年・5年・10年の実務経験が必要ですが、特定建設業許可を取得するには、その実務経験に加えて、元請として4500万円以上の工事については2年以上の指導監督的な実務経験が必要になります。
指導監督的な実務経験とは建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督のような資格で、工事の技術者を総合的に指導監督した経験です。
国土交通大臣の認定
資格と実務経験に加えて、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者は、特定建設業許可を取得する際の専任技術者の要件を満たします。
財産的要件
- 特定建設業許可の財産的要件は次のとおりです。
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 申請直前の決算において、純資産合計が4,000万円以上であること
- 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上である
- 欠損がある場合はその額が資本金額の20%を超えていないこと
資本金の要件
特定建設業許可では、資本金の額が2,000万円以上である必要があります。
純資産の要件
申請直前の決算において、純資産合計が4,000万円以上の必要があります。純資産とは、会社の資産から負債を差し引いた残高です。
流動比率の要件
特定建設業許可を取得するには、流動比率が75%以上である必要があります。
流動比率とは、流動資産(現金や預金、売掛金など)を流動負債(買掛金や借入金など)で割った比率です。流動比率が高いほど、短期的な支払い能力が高くなります。
欠損の要件
特定建設業許可を取得するには、欠損がある場合、その額が資本金額の20%を超えていない必要があります。
欠損とは、会社の収入が支出を上回ってマイナスの状態のことです。
特定建設業許可を取るために必要な手続き
資本金の変更
特定建設業許可を取得するには、資本金が2000万円以上なければなりません。資本金が2000万円以上ない場合には、増資をして、資本金を2000万円以上に増やすことが必要です。
資本金の変更が必要な場合は、登記簿謄本の変更だけでなく、資本金変更届を提出してからでないと、般特新規申請にすすめません。
資本金を変更するには、株主総会が必要です。株主総会議事録を作成して株式会社変更登記申請の時に添付書類として付ける必要があります。
資本金は、株式会社の登記事項です。資本金を変更した場合は、法務局へ株式会社変更登記申請をしなければなりません。
専任技術者の変更
特定建設業許可を取得するためには、一級の資格者が必要になります。
二級の資格者を専任技術者として一般建設業許可を取得した建設業者は、専任技術者変更届を提出して、一級の資格者を専任技術者にしてからでないと、般特新規申請をすることはできません。
般特新規申請
特定建設業許可を取るために必要な手続は般特新規申請です。一般建設業許可を特定建設業許可に変える申請を般特新規申請と言います。
- 般特新規申請の書類としては、次のものが必要になります。
- 建設業許可申請書
- 役員などの一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 定款
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 健康保険などの加入状況
- 主要取引金融機関名
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 許可申請者の住所、生年月日などに関する調書
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 般特新規申請を行うには、次の要件を満たす必要があります。
- 一般建設業の許可を受けていること
- 経営事項審査の審査に合格していること
- 申請直前の決算において、純資産合計が、4,000万円以上であること
- 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上である
- 欠損がある場合は、その額が資本金額の20%を超えていないこと