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一般建設業許可を特定建設業許可に変更する般特新規申請について

建設業許可の申請

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可を所持する建設業者で、より金額の大きい工事を請け負いたい場合に特定建設業許可が必要になるケースがあります。

変更ではなく、新規で申請となります。特定から一般に変更したい場合には、新規の一般建設業許可申請をします。

一般から特定に変更したい場合は、特定建設業許可の要件が一般よりも、より厳しいものになっています。

一般建設業の場合

一般建設業に当てはまるのは次の場合です。

1件の下請発注金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満

下請工事に出さないで、工事の全てを自社で施工する場合

元請でなく下請として工事を行う場合

特定建設業の場合

特定建設業に当てはまるのは次の場合です。

1件あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上

元請業者であること

財産的基礎要件

特定建設業許可は、一般より工事の規模が大きくなっていますので、一般より財産的基礎などの要件が厳しくなっています。

財産的基礎要件を一つでも欠いていると許可を取得することができません。

特定建設業の財産的基礎などの要件は次の通りです。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上であること

元受けの可能性の高い特定建設業許可の会社が倒産すると、大きな影響が下請け業者に与えてしまうことになりますので、下請け業者を保護する意味で、特定建設業の要件が一般より厳しくなっています。

一般建設業の場合は、許可を申請する時点で財産的基礎などの要件を満たしていれば問題ありませんでしたが、特定建設業許可の場合は、許可申請の時点はもちろん要件を満たしている必要がありますが、5年ごとの更新の時にも財産的基礎などの要件を満たしている必要があります。

要件が充足されていないと更新ができなくなりますので注意が必要です。

専任技術者要件

一般とは、要件が違って、厳しくなっています。特に次の点について、ハードルが高くなています。

一般建設業の専任技術者として実務経験があって、さらに4,500万円以上の元請工事について、指導監督的実務経験が2年以上あることが要件となっています。

この要件をクリアして、特定建設業の専任技術者になることができます。

般特新規申請

般特新規申請は、一般建設業許可から特定建設業許可に変更する時に必要な手続きです。

一般建設業許可を特定建設業許可に変更する般特新規申請とは、一般建設業許可を受けている者が、新たに特定建設業許可を申請する場合になります。

般特新規申請は、許可業種ごとに行って、同一の業種について、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできません。

般特新規申請の要件は、次のとおりです。

一般建設業許可を受けていること
許可を受けようとする業種に関する専任技術者を有すること
許可を受けようとする業種に関する経営業務の管理責任者を有すること
許可を受けようとする業種に関する主任技術者を有すること
許可を受けようとする業種に関する財産的基礎を有すること
許可を受けようとする業種に関する技術的能力を有すること
欠格要件に該当しないこと

般特新規申請の手続きは、管轄の都道府県知事または政令指定都市の市長に、建設業許可の申請を行います。

審査は、建設業法に基づいて行われます。審査の結果、許可が交付されると、建設業許可証が交付されます。

般特新規申請の申請期限は、許可を受けようとする業種の許可の種類と許可の有効期間によって異なります。

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