建設業許可を取得しようとするためには、建設業法第7条の許可要件を満たさなければなりません。
許可要件には、建設業法第7条第2号、第15条第2号の専任技術者の設置があります。
専任技術者とは、建設工事の契約と工事などの許可を受けようとする場合に、必要となる専門知識のある者となります。
専任技術者は営業所ごとに常駐することが必要になります。
要件には、10年以上の実務経験があります。
10年以上の実務経験で取得する方法
建設業許可を10年以上の実務経験で取得するには、「許可を受けようとする業種に関する実務経験が10年以上ある者」という要件を満たす必要があります。
具体的には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
許可を受けようとする業種に関する国家資格などを所持する者
許可を受けようとする業種に関する実務経験が10年以上ある者
特定建設業の専任技術者となるには、許可を受けようとする業種の国家資格などを所持する者で、なおかつ、元請として4,500万円以上(消費税込)の工事を請負った経験があることも要件になります。
10年以上の実務経験を証明する書類は、次のとおりです。
工事請負契約書
注文書
請求書
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
これらの書類から、許可を受けようとする業種の工事に携わった期間が10年以上であることを証明する必要があります。
工事請負契約書には、工事の内容や工事金額が記載されていなければなりません。
注文書には、工事の発注者が記載されている必要があります。
請求書には、工事代金が記載されている必要があります。
登記簿謄本には、その期間に会社に在籍していたことが記載されている必要があります。
建設業法第7条の許可要件
許可の要件は、建設業法第7条で定めた4つの許可要件に該当することと、同法第8条に定められた欠格要件に該当しないことが求められます。
許可要件
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(法第7条第1号)
専任技術者(法第7条第2号,法第15条第2号)
誠実性(法第7条号第3号)
財産的基礎等(法第7条第4号,法第15条第3号)
欠格要件
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条)
専任性
専任技術者は専任性が必要になります。営業所に常駐する必要があります。具体的には営業日に勤務していることが必要です。
建設業許可の申請の際には、営業所に常勤していることを示す必要があります。許可申請書には営業所の住所を記載しますが、専任技術者の自宅の住所を記載します。営業所と自宅の住所との距離が通勤として妥当かどうかも確認されます。
自宅から営業所までの通勤時間が2時間程度以上でないかどうか、通勤が一般的に可能かどうかも確認されます。
同一事業者の異なる営業所の専任技術者を兼ねている場合は、専任性が認められません。
専任技術者が例えば、ほかの法人で常勤の取締役となっている場合も同様となります。
新しい業種の建設業許可を取得しようとする場合には、その許可を取得しようとする業種の専任技術者が必要になります。
実務経験
建設業許可で必要となる実務経験とは、許可を受けようとしている業種の建設工事における職務経験であれば問題ありません。業種が一致していれば、監督でも職人でも、どのような仕事で技術などを問われることはありません。
実務経験期間
実務経験の期間は、指定学科の修了によって、3年と5年と10年に分かれています。
実務経験10年:実務経験のみで専任技術者要件となります。
実務経験5年:高校卒業、もしくは専門学校卒業で、主任技術者要件となります。
実務経験3年:専門学校卒業でなおかつ専門士/高度専門士であることで主任技術者要件となります。
専任技術者の変更
専任技術者の退職や死亡の場合には速やかに新たな専任技術者を専任しなければなりません。
専任技術者を変更した場合は、変更した日から2週間以内に届出をしなければなりません。