建設業許可業者で工事施工を行えるのは、原則として許可を受けている業種のみになります。
ただし、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工は可能です。
現在許可を受けている業種以外の工事をする場合は、業種追加の手続きを行うことが必要になります。
業種追加は同じ許可区分で行う
業種追加は、現在の許可区分と同じ許可区分で行わなければなりません。
- 建設業許可の許可業種の追加は次の場合に該当します。
- 一般建設業の許可業者が一般建設業の他の許可業種を追加する場合
- 特定建設業の許可業者が特定建設業の他の許可業種を追加する場合
- 次の場合は業種追加ではないので新規申請の手続きが必要になります。
- 一般建設業の許可業者が特定建設業の他の許可業種を追加する場合
- 特定建設業の許可業者が一般建設業の他の許可業種を追加する場合
専任技術者の要件
追加する工事の業種の要件を満たす専任技術者を設置する必要があります。
追加したい業種の資格や経験のある人がいないか確認します。
追加する業種の「要件を満たす技術者」がいるかどうか、経営業務管理責任者としての経験が7年以上あるかを確認します。
建設業許可の業種を増やす、建設業の許可業種を追加するには、許可の新規取得と同じように経営業務管理責任者と専任の技術者の要件を満たすかがポイントになります。
業種を追加する場合は、すでに許可を取得していて経営業務管理責任者がいるということですから、専任技術者がいるかということが重要になります。
建設業の業種を追加するということは、追加で専門性の高い工事を行えるようにするということです。
工事に精通した能力のある技術者がいなければ、許可業種を追加することはできません。
電気工事業の許可を追加で取得したい場合には、第一種電気工事士や電気主任技術者などの資格者が常勤していることが必要になってきます。
国家資格などを所持していなくても技術者の要件を実務経験で証明することもできます。
別途、業種内容が明確にわかる請求書と入金通帳や厚生年金被保険者記録照会回答票などが必要になります。
経営業務管理責任者
増やしたい許可業種については、5年以上の経営業務管理責任者としての経験があれば、許可業種を増やすことができます。
追加したい許可業種について、経営業務管理責任者としての経験ない場合でも、別の業種について6年以上の経営業務管理責任者としての経験があれば、業種追加の許可を取得することはできます。