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取締役ではなく執行役員で経営業務管理責任者に就任

建設業許可の申請

会社法の取締役に就任せずに、執行役員で経営業務管理責任者になれます。

経営業務管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理し執行した経験を有する者のことです。

経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員でならないとなっていました。

個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤取締役(株式会社)などが就任するのが一般的でした。

執行役員で経営業務管理責任者

履歴事項証明書、会社の謄本の取締役に就任していない場合でも、執行役員で経営業務管理責任者になって、建設業の許可申請ができます。

執行役は会社法では役員にあたりますが、執行役員は、会社法上では役員ではなく、部長職などの従業員です。

取締役会設置会社であれば、執行役員制度は成立します。

令和2年10月に建設業法が改正されて、経営業務管理責任者の要件が緩和されました。

経営業務管理責任者を取締役の登記せずに、執行役員で建設業許可を取得することができます。

「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもののことで、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。

これらに準ずる者とは、執行役員などについては原則として含まれませんが、取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会、または代表取締役から権限委譲を受けた執行役員などは含まれています。

執行役員は原則として経営業務管理責任者にはなれないとなっていましたが、例外的に、取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て
取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員について、経営業務管理責任者になることができます。

法人が建設業許可を取得する場合に、経営業務管理責任者は取締役でなければなりませんでしたが、取締役ではない執行役員で経営業務管理責任者として建設業許可を取得することができます。

建設業許可において、常勤役員等(経営業務の管理責任者)として置く者の経験が経営業務の管理責任者としての経験以外に基づく場合や、その地位が経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって建設業の経営業務の執行に関し権限委譲を受けた執行役員等である場合には、事前の認定申請(個別認定)が求められます。

個別認定とは

建設業の個別認定とは、建設業に関して、一定の経験を有する者を配置して、適正な経営体制を確保することを目的とした制度です。

国土交通大臣許可業者が常勤役員などとして置く者が、次のいずれかに該当する場合には、建設業許可申請および変更届の前に「認定申請」を行い認定を受けなければなりません。

・申請時点において、被認定者が、取締役などに準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者(執行役員等)であることの認定

・建設業に関して、一定の経験を有する者(常勤役員な1人もしくは常勤役員等1人+当該常勤役員等を直接補佐する者)を配置して、適正な経営体制を確保すること

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