すでに建設業許可を持っているが、許可業種を増やしたり、追加で増やしたりすることは業種追加となります。
申請は「業種追加申請」と呼ばれています。
一般建設業(特定建設業)のみである場合、新たに他の一般建設業(特定建設業)の業種を追加して取得する場合は業種追加という手続きが必要になります。
ただし、建設業許可の業種を追加したい場合は般・特新規になる場合もあるので注意が必要です。
業種追加については、国土交通省で次のように説明されています。
業種追加
a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
追加したい業種の工事
建設業許可に追加して増やしたい業種が何かによって、手続きの難易度が違ってきます。追加したい業種を確認します。
専任技術者
専任技術者とは、建設業法第7条第1号に基づいて、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として設置が義務付けられた技術者のことです。
専任技術者の役割は、許可を受けた営業所で行う建設工事に関して、請負契約の適正な締結、その履行を確保することになります。
見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りをします。
専任技術者は、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する必要があります。
原則として、現場に配置することはありません。
主任技術者、監理技術者および専門技術者とは、原則として兼任ができません。
新たに追加する業種について、資格者または実務経験者を営業所に常勤で配置する必要があります。
般・特新規
般・特新規とは、建設業許可の申請区分のひとつで、一般建設業(特定建設業)の許可を受けている者が、新たに特定建設業(一般建設業)の許可を申請する場合を指しています。
般・特新規申請は、事業拡大や事業縮小に伴って、建設業許可を持っている者が一般もしくは特定へと切りかえる(追加する)手続きです。
手続きの内容自体は新規申請と同じです。
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行う必要がありますので、すでにある業種で許可を受けている場合に、他業種の建設工事の許可を受ける手続きの一つに「般・特新規申請」があります。
大工工事と建築工事の一般建設業許可を取得していて、そのうちで建築工事のみ特定建設業許可に変えたい場合も「般・特新規」となります。
一般建設業許可の内装仕上工事業を持っていて、一般建設業許可の管工事業を取得する場合は業種追加になりますが、特定建設業許可の内装仕上工事業を持っていて、一般建設業許可の管工事業を取得する場合は、般・特新規申請になります。
決算変更届
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、毎年、監督官庁に提出する決算報告書のことです。
決算日から4か月以内に、主たる営業所の所在地を所管する都道府県に提出する必要があります。
決算変更届には、1年間の決算の内容や、1年間に行った工事の内容を記載することとされています。
決算変更届を提出していない場合には、罰則を科せられたり、更新手続ができなくなりますので注意が必要です。
決算変更届には、工事経歴書、施工金額、財務諸表、納税証明書などを添付します。
財務諸表などは建設業の特有のもので、建設業法で定められた様式に改めなければなりません。税理士からもらった書類はそのままでは、提出できない場合があるので注意が必要です。
建設業の許可業者であれば、毎事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届の提出していないと、業種追加申請を受付けてもらえません。
2期分も3期分も決算変更届の提出が滞っている場合には、業種追加申請を行うのも、それだけ遅れてしまいます。
決算変更届の提出が滞りなく提出されているか確認します。







