専任技術者とは
専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の締結や履行を確保するために、営業所ごとに配置が必要な建設工事についての専門的知識を有する者のことです。
建築士や施工管理技士といった資格を持っている人は、専任技術者になることができます。
国土交通省では、次のように説明されています。
営業所専任技術者(法第7条及び第15条)
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001715123.pdf
建設業許可の要件となっている技術者。
建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置くこととされている。
このように専任技術者とは、建設業法第7条第1号に基づいて、建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として設置が義務付けられた技術者となっています。
専任技術者は、建設業許可を受ける営業所に専任している必要があります。各営業所にずっといなければなりません。経営管理責任者と兼務することも可能ですが、特定の営業所に常駐することが求められます。
専任技術者は、社長などの会社役員でもなれますが、常勤が必要なので注意が必要です。
専任技術者は、もう一つの許可要件である経営管理責任者との兼務もできます。
専任技術者の役割は、許可を受けた営業所で行う建設工事に関して、請負契約が適正に締結されて、履行を確保するということになっています。
具体的な業務内容は、見積りの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどです。
原則として、営業所の中で仕事をすることになっていて、工事現場に出ることは想定されていません。
専任技術者になるには、国家資格の取得、特殊な学科の卒業経歴と3~5年の実務経験、10年以上の実務経験のいずれかが必要になります。
主要な資格
建築士法(建築士試験)
1級建築士
2級建築士
木造建築士
建設業法(技術検定)
1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
1級電気通信工事施工管理技士
2級電気通信工事施工管理技士
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
技術士法(技術士試験)
建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
電気電子・総合技術監理(電気電子)
機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
資格を持っていない場合
資格を持っていない人は実務経験を証明しなければ、専任技術者になることができません。
資格を持っていない場合、通常10年の実務経験が必要です。
資格を持っていなくても指定学科の卒業経歴があると、10年の実務経験の証明期間が3~5年に短縮されます。
10年の実務経験の証明期間が3年に短縮されるのか、5年に短縮されるのかは、次の表のとおり卒業した学校の種類によって違ってきます。
卒業した学校の種類と実務経験の証明年数
中学または高校の指定学科:卒業後5年
大学または短大の指定学科:卒業後3年
専門学校の指定学科:卒業後5年(専門士の場合は3年)







