建設業許可を取得する場合は経営業務管理責任者の要件は重要です。建設業許可を取得するためのほかの要件を満たしていても、経営業務管理責任者の要件を満たしていないと、許可取得ができなくなってしまいます。
経営業務管理責任者とは
国土交通省では、経営能力(経営業務管理責任者)として次のように説明されています。
①経営能力(経営業務管理責任者)
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うため課せられている要件
具体的には、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であることとなっています。
建設業の経営に関する一定の経験を有する者とは、許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者、許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任であることとなります。
常勤役員等とは、業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)、取締役、執行役、それに準ずる者(組合等の理事など)となっています。
要件をまとめると次のようになります。
(1)申請会社の常勤の取締役であること
(2)5年以上の取締役または個人事業主としての経験があること
(3)建設業を行っていたこと
申請会社の常勤取締役
建設業許可を取得するには、許可を取得する会社の常勤取締役の中に、経営管理責任者がいなければなりません。
5年以上の取締役または個人事業主の経験
取締役としての経験が5年以上、個人事業主としての経験が5年以上、取締役と個人事業主としての経験が5年以上のいずれかが必要になります。
建設業をおこなっていたこと
経営管理責任者の要件を満たすには、建設業をおこなっていた会社の取締役としての経験が5年以上、建設業をおこなっていた個人事業主としての経験が5年以上といったように、取締役および個人事業主であった期間は、いずれも建設業の経営に関係するものでなければなりません。
建設会社の取締役に5年間就任していたという者は、経営管理責任者の要件を満たします。
個人事業主として建設業を5年間以上おこなってきたという者も、経営管理責任者の要件を満たします。
個人事業主として3年、法人成りして代表取締役として2年間、建設業をおこなってきたという人も経営管理責任者の要件を満たします。
経営業務管理責任者の証明方法
常勤の証明
経営業務管理責任者に求められる常勤とは、主たる事務所において、休祝日などを除いて、毎日所定の時間中その職務に従事していることです。
常勤性は、基本的には本人の健康保険証(個人事業の場合は確定申告書と国民健康保険証)によって証明をします。
このように健康保険証で確認することができます。健康保険証の記載の事業所の名称を確認すれば、申請会社に常勤しているかどうかがわかります。
健康保険組合に加入している会社の場合には、健康保険証に事業所名の記載がない場合もあります。
経営管理責任者が後期高齢者の場合には、後期高齢者医療被保険者証にも事業所名の記載されません。
その場合には、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)、直近決算の法人用確定申告書(役員報酬明細)、厚生年金の被保険者記録照会回答票などによって、経営管理責任者の常勤性を証明することになります。
取締役の証明
会社の登記簿謄本で証明します。会社の登記簿謄本は手数料を払うことで、法務局で取得できます。







