建設業許可を取得することで、信用度があがり、融資などが受けやすくなったり、公共工事の入札ができるようになり500万円以上の請負ができるようになるなど、メリットも多くありますが、申請するために時間や手間がかかったり、申請時や許可後も届け出や報告が必要になるなどのデメリットもあります。
メリット
工事の規模
500万円以上の工事、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では、延べ面積150㎡以上の工事を請負施工できるようになります。
建設業許可を取得することによって、大きな金額の請負工事ができるようになります。
対外的な信用度の向上
建設業許可を取得することによって、対外的な信用度があがります。
建設業の許可を所持しているということは、経営業務管理責任者、専任技術者や財産的基盤などの要件を充足させて、行政から評価されているということになります。
対外的な信用や発注者からの信用度が増すことになります。
資金調達
建設業許可を取得することによって、資金調達が簡単になる可能性が高まります。
建設業の許可を受けているということは、建設業法が定めている要件を充足させて、信頼度の高い業者であると証明できます。
建設業では、建設重機が必要になったり、多額の設備投資費用が必要になることがあります。
設備投資のために資金調達に備えておく必要があります。建設業許可を受けていることが金融機関などによい影響を与えることになります。
営業活動が有利
営業活動や受注活動が有利になります。国土交通省は元請業者に対して、公共事業では下請や孫請業者まで、許可業者を使用するように指導しています。
元請業者は、新規の下請・孫請業者に対しては、建設業許可を取得しているかどうかを確認することがよくあります。建設業許可を持っていれば、営業活動が有利になります。
公共工事の入札に参入可能
公共工事への参入ができるようになります。公共工事への入札参加資格は、建設業許可を取得しており、経営事項審査を受審している会社だけが持つことができます。
建設業許可がなければ、金額の低い工事を除いて、公共工事への入札参加資格を取得することはできません。
デメリット
費用
建設業許可申請をするためには、役所に申請費用と証紙代を払わなければなりません。
知事許可であれば、9万円、大臣許可の場合は15万円かかります。証紙代は数千円です。
煩雑な手続きが多いので、行政書士に依頼する場合は、相場として10~15万円必要になります。
手間がかかる
建設業許可を取得すると、いろいろなむずかしい事務作業が増えることになります。
年に1回は、決算報告という届出書の提出をしなければなりません。
営業所が変わったり、役員が変更になった場合は、その都度、管轄の官公庁に変更届出をしなければなりません。
5年に1度ですが、更新の手続きもあります。
更新は、5年に一度ですが、毎年の決算報告はたいへんです。建設業許可を取得した場合には、事業年度終了から4カ月以内に、建設業の決算報告の書類を提出しなければなりません。
決算報告の書類は、決算内容や1期分の工事経歴などを規定の基準で記載する必要があります。
書類の名前は決算変更届、決算報告書、年次報告書など都道府県によって異なっています。
決算変報告の書類を提出しなかった場合は、罰金など罰則の対象になるほかに、建設業許可の更新手続きができなくなるなどのデメリットがあります。必ず期限までに提出しなければなりません。
規制が増える
許可業者は、建設業法上の規制が増えることになります。
例えば、「一括下請けの禁止(建設業法第22条)」や「技術者の配置義務(建設業法第26条)」などがあります。
一括下請負の禁止について
一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されています。
建設業法 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4(略) (注)第3項に規定する「政令で定めるもの」とは、建設業法施行令第6条の3に規定する「共同住宅を新築する建設工事」をいいます。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001149208.pdf







