経営業務管理責任者の要件
経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営と異なった特徴があるために、適正な建設業の経営を期待するには、建設業の経営業務について一定期間の経験がある者が最低でも1人は必要であると判断されて、要件が定められています。
建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うため課せられている要件
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
許可を受けようとする者が法人である場合は、常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人、または支配人のうちの1人が経営業務管理責任者であることが必要です。
建設業法における建設業許可の要件の1つとして、「経営業務管理責任者要件」、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であることとなっています。
経営に関する一定の経験を有する者とは
①許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受けて、かつ、その権限に基づいて、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者
6年以上経営業務を補佐した経験のある者
常勤役員などとは
業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
取締役
執行役
上記に準ずる者(組合等の理事など)
専任技術者の要件
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関係する建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札や請負契約締結などの建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格、または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要となっています。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるのか、特定建設業であるか、また建設業の種類によって、それぞれ必要な資格等が異なっています。
専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
経営業務の管理責任者と同様に、専任技術者の設置も許可要件の1つであるので、許可を取得した後に、専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象などになるので、注意が必要です。
なお、一般建設業と特定建設業では要件が異なっています。
建設業に関する営業の中心は各営業所にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、そこに置かれる者は常時その営業所に勤務していることが適切であることから課せられている要件
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしている者であれば、一人で兼任することができます。
ただし、同一の営業所でしか兼務はできません。経営業務の管理責任者も専任技術者も営業所に常勤でなければなりません。
経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所に常駐していていなければならず、建設現場に出向くことは原則として認められていません。
経営業務の管理責任者と専任技術者をそれぞれ別の人にすると現場に出ることのできる技術者が一人減ってしまいます。
現場に出ることのできる技術者の数をできるだけ多くするためには、営業所に常駐しなければならない技術者を少なくしたほうがよいでしょう。







