解体工事の建設業許可を取得するには、解体工事の専任技術者の要件を満たす者の在席が必要になります。
専任技術者とは
建設業許可における専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結んで工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことです。
建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられています。
解体工事の専任技術者の要件
解体工事の専任技術者の要件を満たすには、次のいずれかの要件が必要です。
・10年の実務経験の証明
・特別な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験の証明
・要件を満たす国家資格
解体工事は、金額にかかわらず、解体工事業の登録をしている事業者しかできません。
解体工事業の登録をしていない事業者は、建設業許可を取得する時の実務経験に算入することはできません。
解体工事の許可を実務経験を証明して取得する場合、その実務経験期間中、解体工事業を登録済みであったことを解体工事業の登録証で証明しなければなりません。
解体工事の許可を取得する国家資格とは
解体工事業の許可を取得するのに国家資格を使う方法があります。
1級土木施工管理技士
平成27年までの1級土木施工管理技士の合格者は、解体工事の実務経験を1年以上証明するか、もしくは登録解体工事講習の受講が必要になります。
平成28年以降の合格者は、この条件なしで解体工事の専任技術者になることができます。
1級建築施工管理技士
1級土木施工管理技士の資格と同じく、平成27年までの1級建築施工管理技士の合格者は、解体工事の実務経験を1年以上証明するか、もしくは登録解体工事講習の受講が必要になります。
平成28年以降の合格者は、この条件なしで解体工事の専任技術者になることができます。
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士は、土木、鋼構造物塗装、薬液注入の3つに分かれますが、解体工事の専任技術者となるためには土木の種別に合格していることが必要になります。
平成27年までの2級土木施工管理技士(土木)の合格者は、解体工事の実務経験を1年以上証明するか、もしくは登録解体工事講習の受講が必要になります。
平成28年以降の合格者は、この条件なしで解体工事の専任技術者になることができます。
2級建築施工管理技士(建築)(躯体)
2級建築施工管理技士は、建築、躯体、仕上げの3つに分かれますが、解体工事の専任技術者となるためには建築もしくは、躯体に合格していることが必要です。
仕上げでは、解体工事の専任技術者になれません。
平成27年までの2級建築施工管理技士(建築または躯体)の合格者は、解体工事の実務経験を1年以上証明するか、もしくは登録解体工事講習の受講が必要になります。
平成28年以降の合格者は、この条件なしで解体工事の専任技術者になることができます。
とび技能士(1級)
無条件で、解体工事の専任技術者になることができます。
とび技能士(2級)
平成15年度以前の合格者は、1年以上の実務経験の証明が必要になります。
平成16年度以降の合格者は、3年以上の実務経験の証明が必要になります。
解体工事施工技能士
無条件で、解体工事の専任技術者になることができます。
国家資格で解体工事の許可を取得する場合の注意点
解体工事の専任技術者になるには、国家資格の種類だけでなく、取得時期、いつ合格したのかという資格の取得の年についても注意が必要です。取得の年が重要になります。取得の年で条件が変わってきます。
解体工事の建設業許可を取得するには、実務経験を証明して建設業許可をとる場合は、解体工事業の登録が必要になります。
実務経験を証明するには、その証明期間の解体工事業の登録が必要なので注意が必要です。