建設業許可においては、請求書と通帳には重要な役割があります。
契約を締結して、受注する工事や注文書や請書がある場合は問題ないのですが、そのようなものがない場合には、工事を請け負ったことを証明できるのは、会社で発行する請求書と入金が記載された通帳だけになります。
経営業務管理責任者としての経営経験を証明する場合
専任技術者を実務経験で証明する場合
この2つのケースにおいて、請求書と通帳がポイントになります。契約書や注文書と違って、請求書は自分で発行するものですから、後から作れると言えば作れてしまいます。
建設業許可を取得するために会社に国家資格者がいないケースであれば、専任技術者の要件としては実務経験の証明をすることになります。
契約書や請書があれば、契約書や請書で実務経験を証明できます。契約書や請書がない場合であっても、請求書と入金通帳によって、実務経験を証明していくことができます。
請求書
請求書は、取得したい建設業の業種であることが明確になっている内容の請求書でなければなりません。
請求書で証明する目的は、取得したい建設業の実務経験です。これだけ建設業の実務経験を積んでいるのですから、許可に値するということを証明します。
経営業務管理責任者の証明や専任技術者の実務経験を証明する場合、請求書に書かれている事項で何の工事であるか、申請業種の工事が確認できなないと、それだけでは認定されません。
申請業種の工事であることを証明できる別の書類を追加資料として提出するように指示されます。
経営業務管理責任者の証明や専任技術者の実務経験を証明する場合、請求書に書かれている事項で何の工事であるか、申請業種の工事が判断できないと認定されません。
請求書は、発注業者だけがわかるように作成するのでなく、建設業以外の第三者が見ても、その業種の請負であると読み取れるものを作成するようにします。
入金通帳
工事の証明書類として、請求書とセットで通帳の原本が必要になります。
入金通帳は、原本が必要になります。通帳を紛失してしまった場合などにおいては、取引先の銀行から過去の取引明細一覧を発行してもらう方法もあります。
経営業務の管理責任者になるには、5年、もしくは6年の経営業務の管理責任者として経験が求められて、専任の技術者になる場合であっても、1年、3年、もしくは5年だったり、最長10年におよぶ過去の現場での経験を求められて、許可申請時には、それらの過去の経験を書面で証明しなければなりません。
書面での証明に使う資料としては、各許可をする自治体によって、いろいろありますが、関東では、工事内容の解る請求書とその入金確認としての預金通帳というセットが認められています。
請求書などの原本がある場合では、原則として、入金資料は不要となる場合が自治体によってはあります。入金が記録されている通帳原本を紛失している場合には、その金融機関に取引明細書の発行を依頼することになります。